慢性維持透析管理加算について
慢性維持透析管理加算について
- 解決済回答1
療養病棟入院基本料における慢性維持透析管理加算なのですが、例えば月の途中で状態悪化等により透析中止となった場合は透析中止となった日まで算定し、翌日以降は算定不可という考え方でよろしいでしょうか?
それとも、中止となり後日退院された場合は退院日まで算定してもよろしいのでしょうか?
継続的に適切に行われていれば、毎日行われている必要はないと記載があるので、透析継続が困難と判断され中止となった場合はその日までの算定という事になるのではないかと考えているのですが細かな決まり等は記載がない為、教えていただけると助かります。
それとも、中止となり後日退院された場合は退院日まで算定してもよろしいのでしょうか?
継続的に適切に行われていれば、毎日行われている必要はないと記載があるので、透析継続が困難と判断され中止となった場合はその日までの算定という事になるのではないかと考えているのですが細かな決まり等は記載がない為、教えていただけると助かります。
回答
関連する質問
解決済回答1
入院料が包括から出来高に変わる混合月の時検査の判断料は算定できませんが、インフルエンザなどでする鼻腔咽頭拭い液採取の点数は算定できるのでしょうか?
受付中回答1
いつもお世話になります。
療養病棟に入院中に65歳になった場合は居住費はいつからになりますか。
日ごとの計算でいいか来月から計算なのか悩んでます。
解決済回答1
1、胃瘻カテーテルまたは経皮経食道胃管カテーテルを交換した場合に限るとあったのですが、EDチューブではなくNGチューブで経鼻胃管の場合は算定はとれないので...
解決済回答2
療養病棟において人工呼吸器を使用していれば区分3が取れてると思いますが、それに伴う気管カニューレ交換と呼吸器回路の交換は、手技料として算定できるでしょうか。
受付中回答2
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
