慢性維持透析管理加算について
慢性維持透析管理加算について
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療養病棟入院基本料における慢性維持透析管理加算なのですが、例えば月の途中で状態悪化等により透析中止となった場合は透析中止となった日まで算定し、翌日以降は算定不可という考え方でよろしいでしょうか?
それとも、中止となり後日退院された場合は退院日まで算定してもよろしいのでしょうか?
継続的に適切に行われていれば、毎日行われている必要はないと記載があるので、透析継続が困難と判断され中止となった場合はその日までの算定という事になるのではないかと考えているのですが細かな決まり等は記載がない為、教えていただけると助かります。
それとも、中止となり後日退院された場合は退院日まで算定してもよろしいのでしょうか?
継続的に適切に行われていれば、毎日行われている必要はないと記載があるので、透析継続が困難と判断され中止となった場合はその日までの算定という事になるのではないかと考えているのですが細かな決まり等は記載がない為、教えていただけると助かります。
回答
ベストアンサー
迷ったときは、素直に考えてみましょう。
通知を読むと、「自院で人工腎臓・・・(中略)を行っている場合に算定する」「なお、これらの項目については、継続的に適切に行われていれば、毎日行われている必要はない」
よって、慢性維持透析を中止した期間については、継続的とは言い難いので、その期間については算定できないと考えたほうがよろしいかと存じます。
コメントありがとうございます。
やはり中止期間は算定不可と考えた方がよろしいですね。
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