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慢性維持透析管理加算について

慢性維持透析管理加算について

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療養病棟入院基本料における慢性維持透析管理加算なのですが、例えば月の途中で状態悪化等により透析中止となった場合は透析中止となった日まで算定し、翌日以降は算定不可という考え方でよろしいでしょうか?
それとも、中止となり後日退院された場合は退院日まで算定してもよろしいのでしょうか?
継続的に適切に行われていれば、毎日行われている必要はないと記載があるので、透析継続が困難と判断され中止となった場合はその日までの算定という事になるのではないかと考えているのですが細かな決まり等は記載がない為、教えていただけると助かります。

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