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退院支援計画書

退院支援計画書

  • 解決済回答5
いつもお世話になります。
入院時は、退院支援計画書は不要とのことで、カンファレンス及び退院支援計画書の作成はしなかったのですが、病状が変わり支援が必要となりました。入院から1週間を超えていた場合でも、加算を算定するための退院支援計画書の立案は可能でしょうか。
よろしくお願いいたします。

回答

ベストアンサー

すみません。文面をよく確認すればそうですよね。
ご質問いただいた「かっちゃんさん」に失礼なことを申し上げましたこと、お許しください。

ひできさん、医療事務のかっちゃんさんご回答ありがとうございます。
もちろん、虚偽記載は致しません。全ての入院患者さんに計画をしていないため、7日過ぎて支援が必要となった場合でも可能か否かをお尋ねしました。
ありがとうございました。今後ともご教授下さい。

入退院支援加算は、入院後早期に退院困難な患者を抽出し、多職種で連携して入院後7日以内(療養は14日以内)に退院支援計画の作成に着手する必要があります。よって、入院後に状態が変化して退院支援をおこなった場合には算定できません。
入退院支援加算の通知(3)に、以下のとおり書かれています。

(3) 退院困難な要因を有する患者について、入退院支援加算1の「イ 一般病棟入院基本料等の場合」にあっては原則として7日以内、「ロ 療養病棟入院基本料等の場合」にあっては原則として 14 日以内に患者及び家族と病状や退院後の生活も含めた話合いを行うとともに、関係職種と連携し、入院後7日以内に退院支援計画の作成に着手する。また、入退院支援加算2を算定する場合においても、できるだけ早期に患者及び家族と話合いを行うとともに、入院後7日以内に退院支援計画の作成に着手する。

虚偽記載は絶対にすべきではありません。
算定要件を満たさない場合は、必要な退院支援をおこない、計画書は事実を書くべきと考えます。

 退院支援計画には入院日、退院支援計画着手日、退院支援計画作成日を記載する必要がありますが、退院支援計画着手日が入院から1週間を超えていた場合に算定しようとすると、退院支援計画書に虚偽記載をすることになりますが、そんな不正をしてまで算定するべきものでしょうか?

ひできさんへ

 虚偽記載について投稿した「かっちゃん(=私)」と質問者の「かっちゃん」さんとは別人です。同じハンドルネームのため誤解されるかなと思いつつ回答してしまいました。すいません。アイコン画像の有無でご判断ください。

 私が虚偽記載してまでやることではないと投稿したまでで、質問された「かっちゃん」さんは虚偽記載しようとはされてません。

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