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真皮をこえる褥瘡 と特別訪問看護指示

真皮をこえる褥瘡 と特別訪問看護指示

  • 受付中回答1
 急性増悪、退院直後、終末期には特別訪問看護が出せるのは理解しました。
 上記3つでない、真皮を超える褥瘡、気管カニューレ状態は、それだけで特別訪問看護指示が出せるのですか?

 文章を読む限り、出せるのは3つの要件かつ1回/月(1回14日)で、その人に褥瘡やカニューレがあると、それが2回/月になるとも読めるし、
 逆に、褥瘡・カニューレがあるだけで特別訪問看護指示が出せるようになる、とも取れました。
 文章が理解できません。

 どちらなんでしょうか。

回答

C007の通知(4)の読み方になろうかと思います。
まず、特別訪問看護指示書が出せる患者さんは、急性増悪、終末期、退院直後、真皮を越える褥瘡、気管カニューレを使用している患者です。
次に訪問日数ですが、急性増悪、終末期、退院直後は1月に1回(14日以内)まで、真皮を越える褥瘡、気管カニューレを使用している患者は1月に2回(28日以内まで)となります。
真皮を越える褥瘡、気管カニューレを使用している患者さんは、急性増悪、終末期、退院直後に関係なく、医師が週4回以上の頻回訪問が必要と判断すれば、月2回の指示は可能です。

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