診療報酬の調整等について
診療報酬の調整等について
- 解決済回答3
いつもお世話になっております。
以下のような場合の診療報酬の調整等につきまして質問させていただきます。
【入院期間 R03/07/02~R03/07/08】
R03/07/02~R03/07/03 子宮頸管裂傷(診断群分類点数表により算定)
R03/07/04 自費
R03/07/05~R03/07/08 産褥子宮内感染症(診断群分類点数表により算定)
子宮頸管裂傷で入院し診断群分類点数表により算定し、分娩翌日より自費となった患者が、
分娩後に引き続き分娩の合併症(産褥子宮内感染)により診断群分類点数表により算定することとなった場合においてR03/07/05~分娩の合併症の診断群分類点数表による算定の起算日は①R03/07/02または②R03/07/05のどちらとなるのでしょうか。
以下のような場合の診療報酬の調整等につきまして質問させていただきます。
【入院期間 R03/07/02~R03/07/08】
R03/07/02~R03/07/03 子宮頸管裂傷(診断群分類点数表により算定)
R03/07/04 自費
R03/07/05~R03/07/08 産褥子宮内感染症(診断群分類点数表により算定)
子宮頸管裂傷で入院し診断群分類点数表により算定し、分娩翌日より自費となった患者が、
分娩後に引き続き分娩の合併症(産褥子宮内感染)により診断群分類点数表により算定することとなった場合においてR03/07/05~分娩の合併症の診断群分類点数表による算定の起算日は①R03/07/02または②R03/07/05のどちらとなるのでしょうか。
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