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診療報酬の調整等について

診療報酬の調整等について

  • 解決済回答3
いつもお世話になっております。
以下のような場合の診療報酬の調整等につきまして質問させていただきます。

【入院期間 R03/07/02~R03/07/08】
R03/07/02~R03/07/03 子宮頸管裂傷(診断群分類点数表により算定)
R03/07/04        自費
R03/07/05~R03/07/08 産褥子宮内感染症(診断群分類点数表により算定)

子宮頸管裂傷で入院し診断群分類点数表により算定し、分娩翌日より自費となった患者が、
分娩後に引き続き分娩の合併症(産褥子宮内感染)により診断群分類点数表により算定することとなった場合においてR03/07/05~分娩の合併症の診断群分類点数表による算定の起算日は①R03/07/02または②R03/07/05のどちらとなるのでしょうか。

回答

ベストアンサー

一般的に、DPC対象患者がDPC対象外(保険や病棟絡みで)になった後に他疾患で再度DPC対象となった場合は新たに起算日を設定します。疑義解釈ではそのことについて言っているのだと思います。
それとは別に7日以内の再入院(再転棟)ルールがあり、ご質問の内容だと再入院ルールに該当して一連になると考えます。
このような場合に具体的にどのように算定するかについての通知は出ていないと思いますが、一般的には以上のような考え方になると思います。
よろしければ審査機関や厚生局にお問い合わせおただければ、納得のいく回答が得られるかもしれません。

やはり同一傷病等での再入院に係る取扱いの対象となるということですね。再度担当者内で話をしてみたいと思います。

ご教示いただきありがとうございました。
また機会がありましたらどうぞよろしくお願いいたします。

7日以内の再入院ルールにより一連になりますので、7/2~7/8の間でひとつの診断群分類を決定して7/2を起算日として請求することになると思います。

ご教示いただきありがとうございます。
DPC点数早見表のQ&A問13-4「(問)切迫早産で入院し診断群分類点数表により算定した後、自費で分娩を行った患者が、分娩後に引き続き、分娩後の合併症により診断群分類点数表により算定することとなった場合において、診断群分類点数表による算定の起算日は、分娩後の合併症により医療保険の適用となった日となるのか。(答)そのとおり。」と記載がありますが、こちらはどのような場合が該当するのでしょうか。

DPCの通知にありますが、お尋ねのケースでは、以下のいずれかに該当すると思われますので、起算日は、前回入院のR03/07/02となります。

ア 前回入院時の「医療資源を最も投入した傷病名」と再入院時の「入院の契機となった傷病名」の診断群分類の上2桁が同一
イ前回入院時の「医療資源を最も投入した傷病名」と再入院時の「医療資源を最も投入した傷病名」の診断群分類の上6桁が同一

ご教示いただきありがとうございます。

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