診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

診療報酬の調整等について

診療報酬の調整等について

  • 解決済回答3
いつもお世話になっております。
以下のような場合の診療報酬の調整等につきまして質問させていただきます。

【入院期間 R03/07/02~R03/07/08】
R03/07/02~R03/07/03 子宮頸管裂傷(診断群分類点数表により算定)
R03/07/04        自費
R03/07/05~R03/07/08 産褥子宮内感染症(診断群分類点数表により算定)

子宮頸管裂傷で入院し診断群分類点数表により算定し、分娩翌日より自費となった患者が、
分娩後に引き続き分娩の合併症(産褥子宮内感染)により診断群分類点数表により算定することとなった場合においてR03/07/05~分娩の合併症の診断群分類点数表による算定の起算日は①R03/07/02または②R03/07/05のどちらとなるのでしょうか。

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答0

看護補助体制充実加算3

地域包括ケア入院医療管理料(16床)において看護補助体制充実加算3を算定するために、看護補助者は何名必要になりますか?ちなみに看護補助者は月~金(8:30...

医科診療報酬 入院料等

受付中回答1

新生児特定集中治療室管理料について

新生児特定治療室管理料の算定要件にある
(1)...

医科診療報酬 入院料等

受付中回答2

入院中の自費の検査について

保険と自費の混合診療についてお伺いします。...

医科診療報酬 入院料等

受付中回答2

地域包括ケア病棟から一般病棟への転院の可否について

地域包括ケア病棟に入院中の患者様は、一般病棟への転院は原則不可と聞きました。...

医科診療報酬 入院料等

受付中回答1

療養病棟 看護補助者加算

療養病棟が2つあります。看護補助者加算算定の要件を教えてください

医科診療報酬 入院料等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。