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他の医療機関への対診について

他の医療機関への対診について

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当院に在籍する精神科の医師が、他の療養病棟入院料を算定している医療機関へ対診を行った際、当院の保険診療においては基本診療料(初・再診+往診料)のみの算定になると思いますが、療養病棟入院料では算定できない項目の精神療法(通院精神療法等)を実施した場合の取り扱いはどのようになるのでしょうか。入院先の医療機関で算定し、協議を行うのが基本だが、療養病棟入院料では算定できない項目になる為、請求不可?
また、対診における診療情報提供書の取り扱いはどのようにされてますでしょうか。
現在、基本料と往診料のみの算定を行っており、医師の労力に見合っていない(複数の患者を診察する為、最初の患者以外は再診料のみ)ような気がしております。
みなさんの対診の取り扱いも教えて頂けたらありがたいです。

回答

ベストアンサー

 ご質問文中に「療養病棟入院料では算定できない項目の精神療法(通院精神療法等)」とありますが、その解釈は正しいのでしょうか?

 A101 療養病棟入院基本料の注3に

3 療養病棟入院基本料を算定する患者に対して行った第3部検査、第5部投薬、第6部注射及び第13部病理診断並びに第4部画像診断及び第9部処置のうち別に厚生労働大臣が定める画像診断及び処置の費用(フィルムの費用を含み、別に厚生労働大臣が定める薬剤及び注射薬(以下この表において「除外薬剤・注射薬」という。)の費用を除く。)は、当該入院基本料に含まれるものとする。(後略)

とあります。よく読んで頂くと、「第8部 精神科専門療法」は療養病棟入院基本料は含まれないと解されます。

 なお、A101 療養病棟入院基本料の注3で示される療養病棟入院基本料に含まれる診療行為は「別表第五」として具体的に通知されています。ここにも「第8部 精神科専門療法」は含まれていません。

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別表第五
特定入院基本料、療養病棟入院基本料、障害者施設等入院基本料の注6の点数及び有床診療所療養病床入院基本料に含まれる画像診断及び処置並びにこれらに含まれない除外薬剤・注射薬

一 これらに含まれる画像診断
写真診断(単純撮影(エックス線診断料に係るものに限る。)に限る。)
撮影(単純撮影(エックス線診断料に係るものに限る。)に限る。)

二 これらに含まれる処置
創傷処置(手術日から起算して十四日以内の患者に対するものを除く。)
喀痰吸引
摘便酸素吸入酸素テント
皮膚科軟膏処置
膀胱洗浄
留置カテーテル設置
導尿
膣洗浄
眼処置耳処置耳管処置鼻処置
口腔、咽頭処置
間接喉頭鏡下喉頭処置
ネブライザー
超音波ネブライザー
介達牽引
消炎鎮痛等処置
鼻腔栄養
長期療養患者褥瘡等処置

三 これらに含まれない除外薬剤(特定入院基本料に係る場合を除く。)
抗悪性腫瘍剤(悪性新生物に罹患している患者に対して投与された場合に限る。)及び疼痛コントロールのための医療用麻薬

四 これらに含まれない注射薬(特定入院基本料に係る場合を除く。)
抗悪性腫瘍剤(悪性新生物に罹患している患者に対して投与された場合に限る。)、エリスロかんポエチン(人工腎臓又は腹膜灌流を受けている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して投与された場合に限る。)、ダルベポエチン(人工腎臓又は腹膜灌流を受けている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して投与された場合に限る。)、エポエチンベータペゴル(人工腎臓又は腹膜灌流を受けている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して投与された場合に限る。)及び疼痛コントロールのための医療用麻薬
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 「別表第五」をご確認いただいた上で、第2部 入院料等の通則通知5「入院中の患者の他医療機関ヘの受診」をお読みいただき、患者が入院されている医療機関との契約内容も踏まえた上で貴院がすべき対応をご検討ください。

ご回答ありがとうございます。
認識が誤っておりました。ありがとうございます。
通院・在宅精神療法については精神科を標榜する保険医療機関の精神科を担当する医師が行った場合に限り算定と要件にありますが、対診先の医療機関が精神科を標榜していなくても精神療法を行った医師が対診にて実施等のコメントを追記すれば算定可能ということになるのですかね・・・対診先の医療機関と話をして協議してみたいと思います。

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