診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

他の医療機関への対診について

他の医療機関への対診について

  • 解決済回答1
当院に在籍する精神科の医師が、他の療養病棟入院料を算定している医療機関へ対診を行った際、当院の保険診療においては基本診療料(初・再診+往診料)のみの算定になると思いますが、療養病棟入院料では算定できない項目の精神療法(通院精神療法等)を実施した場合の取り扱いはどのようになるのでしょうか。入院先の医療機関で算定し、協議を行うのが基本だが、療養病棟入院料では算定できない項目になる為、請求不可?
また、対診における診療情報提供書の取り扱いはどのようにされてますでしょうか。
現在、基本料と往診料のみの算定を行っており、医師の労力に見合っていない(複数の患者を診察する為、最初の患者以外は再診料のみ)ような気がしております。
みなさんの対診の取り扱いも教えて頂けたらありがたいです。

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答0

在宅医療充実体制加算と在宅療養実績加算について

今まで「在宅緩和ケア充実診療所加算」の算定要件を満たしていましたが、「在宅医療充実体制加算」が新設され、医師の人数が満たしていないため算定が出来なくなった...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答0

持続陽圧呼吸療法 充実管理体制加算について

CPAPの当院治療管理中患者ですが、他医療機関で1泊2日の入院となりました。...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答0

在宅療養支援診療所の届出について

支援診3のクリニックです。令和8年度の改定にあたり再届出が必要とのことですが様式11...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答2

救急搬送 医師同乗した場合の算定

いつも大変お世話になっております...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答0

退院時共同指導料1(在宅療養支援診療所)

在宅初心者です。
いつもお世話になっております。
初診の日に退院前カンファレンスを行い、退院時共同指導料1(在宅療養支援診療所)を算定するかたです。...

医科診療報酬 在宅医療

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。