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他の医療機関への対診について

他の医療機関への対診について

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当院に在籍する精神科の医師が、他の療養病棟入院料を算定している医療機関へ対診を行った際、当院の保険診療においては基本診療料(初・再診+往診料)のみの算定になると思いますが、療養病棟入院料では算定できない項目の精神療法(通院精神療法等)を実施した場合の取り扱いはどのようになるのでしょうか。入院先の医療機関で算定し、協議を行うのが基本だが、療養病棟入院料では算定できない項目になる為、請求不可?
また、対診における診療情報提供書の取り扱いはどのようにされてますでしょうか。
現在、基本料と往診料のみの算定を行っており、医師の労力に見合っていない(複数の患者を診察する為、最初の患者以外は再診料のみ)ような気がしております。
みなさんの対診の取り扱いも教えて頂けたらありがたいです。

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