診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

同一の疾病に係る疾患別リハビリテーションの算定について

同一の疾病に係る疾患別リハビリテーションの算定について

  • 受付中回答2
リハビリテーションの通知4の3に『1つの医療機関が責任をもって・・・』の記載がありますが、障害児(者)リハビリテーションについて平成19年6月1日の疑義解釈その8には次の記載があります。
(問3)同一の疾患等に係る疾患別リハビリテーション又は疾患別リハビリテーション医学管理は、言語聴覚療法を行う場合以外は複数の保険医療機関で実施することはできないが、障害児(者)リハビリテーションの対象患者であっても同様に取り扱うべきか。
(答)
障害児(者)リハビリテーションの対象患者については、その特殊性を勘案し、障害児(者)リハビリテーション料と疾患別リハビリテーション料をそれぞれ別の医療機関で算定することは可能である。また、当該障害児(者)リハビリテーションの対象患者のうち、満18歳未満のものについては、特に成長期における十分なリハビリテーションを必要とする観点から、医学的に必要と判断される量のリハビリテーションが一つの医療機関で確保できないなどやむを得ない場合に限り、疾患別リハビリテーション料を複数医療機関で実施することは差し支えない。なお、当該患者に係るリハビリテーション実施計画については、連携する保険医療機関間においてリハビリテーションの進捗状況等を確認しながら作成すること。

現在の点数本には、『また、当該障害児(者)リハビリテーションの対象患者のうち、満18歳未満のものについては、・・・・場合に限り、疾患別リハビリテーション料を複数医療機関で実施することは差し支えない。』がありません。
どこかの時点で廃止になっているので、点数本にないのでしょうか?
どのように考えればよいのかご教示ください。

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

ログインして回答する

すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。

関連する質問

受付中回答4

呼吸器リハビリテーション早期初期加算

例えば1/28に肺炎と診断、呼吸器リハビリテーション介入したのは1/30なら早期初期加算の起算日は28か30どちらになりますか?

医科診療報酬 リハビリテーション

受付中回答2

介護保険者の減算について

訪問リハビリ利用中の介護保険者に他疾患についてクリニックで外来リハビリテーション治療を行っておりました。...

医科診療報酬 リハビリテーション

解決済回答2

ADL加算について

疾患別リハビリテーション料(Ⅰ)(運動器リハビリテーション料(Ⅱ)を含む。)に関するADL加算の通知文に、...

医科診療報酬 リハビリテーション

受付中回答3

運動器1 

運動器1で運用していますが、患者さんに対し一日2単位実施請求していますが、場合によって一日3単位実施請求しようと思いますが問題ないでしょうか?また、どこま...

医科診療報酬 リハビリテーション

受付中回答3

目標設定等支援管理料について

当院では運動器リハビリテーションのみを行なっています。
目標設定等支援管理料の算定を取れる条件の方です。
例えば、...

医科診療報酬 リハビリテーション

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。