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同一の疾病に係る疾患別リハビリテーションの算定について

同一の疾病に係る疾患別リハビリテーションの算定について

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リハビリテーションの通知4の3に『1つの医療機関が責任をもって・・・』の記載がありますが、障害児(者)リハビリテーションについて平成19年6月1日の疑義解釈その8には次の記載があります。
(問3)同一の疾患等に係る疾患別リハビリテーション又は疾患別リハビリテーション医学管理は、言語聴覚療法を行う場合以外は複数の保険医療機関で実施することはできないが、障害児(者)リハビリテーションの対象患者であっても同様に取り扱うべきか。
(答)
障害児(者)リハビリテーションの対象患者については、その特殊性を勘案し、障害児(者)リハビリテーション料と疾患別リハビリテーション料をそれぞれ別の医療機関で算定することは可能である。また、当該障害児(者)リハビリテーションの対象患者のうち、満18歳未満のものについては、特に成長期における十分なリハビリテーションを必要とする観点から、医学的に必要と判断される量のリハビリテーションが一つの医療機関で確保できないなどやむを得ない場合に限り、疾患別リハビリテーション料を複数医療機関で実施することは差し支えない。なお、当該患者に係るリハビリテーション実施計画については、連携する保険医療機関間においてリハビリテーションの進捗状況等を確認しながら作成すること。

現在の点数本には、『また、当該障害児(者)リハビリテーションの対象患者のうち、満18歳未満のものについては、・・・・場合に限り、疾患別リハビリテーション料を複数医療機関で実施することは差し支えない。』がありません。
どこかの時点で廃止になっているので、点数本にないのでしょうか?
どのように考えればよいのかご教示ください。

回答

H007の通知(4)を確認してください。ただし書き以下は下記のとおりです。

(前略)ただし、障害児(者)リハビリテーションについては、その特殊性を勘案し、疾患別リハビリテーション料又は区分番号「H007-2」がん患者リハビリテーション料を算定している保険医療機関とは別の保険医療機関で算定することは可能である。

この通知は前回の改定で追加されていますので、この通知をもって、お尋ねの件を整理したのではないかと思います。

ひできさん、ありがとうございます。
つまり障害児(者)リハビリテーションと疾患別とがん患者リハビリテーションは別の医療機関で算定できるが、障害児(者)リハビリテーションの対象患者であっても、疾患別リハビリテーションのみを複数の医療機関で実施することは差し支えない、を差し支えるになった。という事だと解釈でしょうか?
全くわからず、質問ばかりで恐縮です。

お察しのとおりと思いますが、気になるようでしたら厚生局へ確認なさったほうがよろしいかと存じます。

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