【疑義解釈】歯科診療報酬点数表関係 《R02-074-q004-00-00-s》
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区分番号「M018」に掲げる有床義歯に係る留意事項通知(8)について、「残根歯を利用したアタッチメントを使用した有床義歯は算定できない。」とあるが、これにかかわらず、有床義歯に磁性アタッチメントを使用することを目的とし、磁石構造体を装着した場合は、所定点数により算定してよいか。
また、既に装着されている有床義歯に磁性アタッチメントを使用することを目的とし、磁石構造体を装着した場合も算定できるか。
また、既に装着されている有床義歯に磁性アタッチメントを使用することを目的とし、磁石構造体を装着した場合も算定できるか。
回答
ベストアンサー
いずれの場合においても所定点数を算定してよい。なお、適応症例については、問1のとおり「磁性アタッチメントを支台装置とする有床義歯の診療に対する基本的な考え方」(令和3年8月日本歯科医学会)を参考とすること。
厚生労働省保険局医療課 令和3年9月1日事務連絡
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