【疑義解釈】歯科診療報酬点数表関係 《R02-074-q006-00-00-s》
【疑義解釈】歯科診療報酬点数表関係 《R02-074-q006-00-00-s》
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磁性アタッチメントを使用することを目的とし、有床義歯に磁石構造体を装着した場合、区分番号「M029」に掲げる有床義歯修理を準用して算定することとされているが、有床義歯を製作し装着した日から起算して6月以内に、磁性アタッチメントを使用することを目的とし、当該有床義歯に磁石構造体を装着した場合はどのような取扱いになるのか。
回答
ベストアンサー
磁石構造体を装着する場合は、区分番号「M029」に掲げる有床義歯修理の所定点数により算定する。
厚生労働省保険局医療課 令和3年9月1日事務連絡
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