在宅療養指導管理料の算定について
在宅療養指導管理料の算定について
- 受付中回答2
回答
在宅療養管理指導料は、月1回の算定ですので、月が替わっていれば算定可能です。
同月再入院で、月は替わってないので算定出来ないで宜しいでしょうか。
5日に在宅療養指導管理料算定→20日再入院、どちらも出来高、入院料引き継ぎです。
〉5日に在宅療養指導管理料算定→20日再入院、どちらも出来高、入院料引き継ぎです。
→ご質問は「20日再入院なので5日の在宅療養指導管理料算定は取り消しになるのか?」という意味でしょうか?それとも「20日再入院で仮に30日に退院として30日に算定できるか?」という意味でしょうか?
前者の場合は算定取り消しではなく算定したままで良いです。後者は同月2回になるため算定不可です。
前者の『20日再入院なので5日の在宅療養指導管理料算定は取り消しになるのか』です。
入院料引き継ぎのレセプトの場合でも算定出来るのですね。ありがとうございました。
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
患者様にリブレをご使用いただくにあたり、「糖尿病の治療に関し、専門の知識及び5年以上の経験を有する常勤の医師」(以下省略)とありますが、リブレメーカーの方...
5年前にCPAPを導入・使用していたが、本人希望(マスクが合わない)で一旦CPAPを中止。その後現在まで使用再開しておりませんでしたが、最近日中のいびきな...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。