院内トリアージ料について
院内トリアージ料について
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発熱外来を午前中受診され院内トリアージ料を算定した方が、急性増悪で夕方発熱外来を再受診された時、同日2度の院内トリアージ料の算定は可能でしょうか?
回答
愛知県保険医協会HP
https://www.aichi-hkn.jp/member/200626-093300.html
新型コロナウイルス感染症患者(疑いを含む)に対し、院内感染予防策を講じた上で当該患者の診療を行った場合に、院内トリアージ実施料(300点)が算定できるが、月の算定回数に制限はあるか。
A2.月1回などの回数制限はないので、要件を満たしていれば受診の都度算定できる。
上記ありますので、算定可能と考えます。個人的には2回受診した流れをレセプトへ記載しておくと良いかと考えます。
良いとも駄目とも書いてなく悩んでました。ありがとうございました。
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