ボトックスコメント
回答
ボトックス注用(A型ボツリヌス毒素製剤)を眼瞼痙攣、片側顔面痙攣に用いた場合、医学的必要性のコメントは必要ないと思っていましたが、違ったでしょうか?
ボトックス注用の添付文書の「効能又は効果」に眼瞼痙攣、片側顔面痙攣は記載されており、問題ないと思いますが・・・。
L101 神経ブロック(神経破壊剤又は高周波凝固法使用)の通知(2)に
(2) 神経ブロックは、疼痛管理を専門としている医師又はその経験のある医師が、原則として局所麻酔剤、ボツリヌス毒素若しくは神経破壊剤又は高周波凝固法を使用した場合に算定する。ただし、医学的な必要性がある場合には、局所麻酔剤又は神経破壊剤とそれ以外の薬剤を混合注射した場合においても神経ブロックとして算定できる。なお、この場合において、医学的必要性について診療報酬明細書に記載する。
とありますが、医学的必要性を診療報酬明細書に記載する必要があるのは「局所麻酔剤又は神経破壊剤にそれ以外の薬剤(副腎皮質ホルモン製剤(デカドロン注射液)、またはワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液(ノイロトロピン注射液))を加えた混合注射を行った場合」であり、ボトックス注用を単体で使用した場合は医学的必要性のコメントは不要と考えます。
ご質問の症例では局所麻酔剤又は神経破壊剤にボトックス注用を加えた混合注射を行ったのでしょうか?本当ならば通常の用法ではないため、医学的必要性のコメントが必要だと思いますが、それは行った医師にお尋ねください。医師が医学的必要性を説明できないならば、保険診療として不適切ということになります。
詳しく回答いただきまして、ありがとうございます。
今までコメントもつけずに問題なかったのですが、この度レセプトチェックでコメントがないよとあがってきてたので、質問させていただきました。しっかり理解できました。
ありがとうございました。
ボトックスは、以前に(地域によっては現在も)しわ取りや小顔効果など、美容整形目的で使用されていたにもかかわらず、保険請求をしていたとのことで問題になりました。
そのことを踏まえて、コメントを求めてきたのではないでしょうか。
コメントを求めてきた方に、理由をお聞きになったほうがよろしいかと存じます。
なお、ボトックスは副作用が強く出る方がおり、講習を受けた医師で、安全性及び有効性を十分理解し、施注手技に関する十分な知識・経験のある医師が投与を行うことになっています。
ありがとうございます。
コメントを求める意味もよく理解できました。
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