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整形外科疾患の算定(材料)について

整形外科疾患の算定(材料)について

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お世話になります。
クリニック勤務です。
医師が初期治療としての整形疾患の診察をやたらと始め困惑しております。
算定解釈について教えてください。

①処置にあたって、腰部固定帯(簡易コルセット)・胸部固定帯(バストバンド)・頸部固定帯(頚椎カラー)を使用した場合は、初回に限り、
J119-2固定帯固定
J200固定帯加算
にて算定。

②骨折患者に、ニールスプリントなどのギプス包帯にて処置
J122四肢ギプス包帯
にて算定。

ギプスシーネ:ギプス料で算定
シーネ固定 :創傷処置+材料(副木)で算定

③三角巾
病院では売店で購入してもらっていましたが、クリニックでの自費販売は不可(処置に含まれる)

④肘、膝、手足関節サポーター販売
患者からの希望が多く販売したいとのこと。
その場合は掲示など気を付けることはありますか?

なお医師が必要と認め場合は、保険点数での算定は可能なのでしょうか?

療養上必要と医師が認めれば、治療用装具の療養費として償還払いで支給されるような、装具やさんが作成するようなものでない場合の対応を教えてください。


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