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退院時薬剤情報連携加算

退院時薬剤情報連携加算

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ポリファーマシーとは直接関係なく、例えば副作用等で薬を中止したケースでも算定してよいか?

回答

 当該患者に対して入院中に使用した主な薬剤の名称(副作用が発現した場合については、当該副作用の概要、講じた措置等を含む。)に関して当該患者の手帳に記載した上で、退院に際して当該患者又はその家族等に対して、退院後の薬剤の服用等に関する必要な指導を行った場合

 上記退院時薬剤情報管理指導料の注釈あり、ご質問文の事例は該当するかと考えます。その上で保険医療機関が、入院前の内服薬の変更をした患者又は服用を中止した患者について、保険薬局に対して、当該患者又はその家族等の同意を得て、その理由や変更又は中止後の当該患者の状況を文書により提供した場合と通知ありますので、遵守されれば退院時薬剤情報連携加算は算定可能と考えます。
 特にポリファーマシーは関係ないと考えます。

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