レントゲン照射録に関して
レントゲン照射録に関して
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レントゲン照射録の保管に関しまして教えて頂ければと思います。
透析患者さんのレントゲン照射録なのですが、個別に医師から指示が出た場合は個別に照射録を作成し保管しています。その場合、破棄するのは死亡・転院後5年後に破棄しています。
しかし、毎月の定期レントゲンを実施する場合は一枚ないし二枚の用紙に、当日レントゲンを実施する患者さんを印字して照射録を作成しています。転院した患者さんと在籍している患者さんが混在しているため、この照射録の保管期限がわからず破棄できずにいます。
根拠となる文書がありましたらご教示頂ければと思います。
よろしくお願いします。
回答
「保険医療機関及び保険医療養担当規則 昭和三十二年四月三十日 厚生省令第十五号」(https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=84035000)の第九条で
第九条 保険医療機関は、療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録をその完結の日から三年間保存しなければならない。ただし、患者の診療録にあつては、その完結の日から五年間とする。
とされており、照射録は「療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録」にあたるため、完結の日から三年間保存しなければなりません。
なお、患者の転帰が医療事故に関連するものであれば、三年間を過ぎても民法での「人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権」を考慮して20年以上の保管が必要です。(「事件や事故に遭われた方へ 法務省」(https://www.moj.go.jp/content/001289630.pdf)をご参照ください。)
かっちゃんさん
遅くなり申し訳ありません。ご回答ありがとうございます。
完結の日からとなりますと、転院・死亡時から起算して3年と解釈されるかと思います。
一覧で作成している照射録となりますと、転院患者と在籍患者が混在するため破棄はなかなか難しいのですね。
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