診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

レントゲン照射録に関して

レントゲン照射録に関して

  • 解決済回答1
お世話になっております。
レントゲン照射録の保管に関しまして教えて頂ければと思います。

透析患者さんのレントゲン照射録なのですが、個別に医師から指示が出た場合は個別に照射録を作成し保管しています。その場合、破棄するのは死亡・転院後5年後に破棄しています。

しかし、毎月の定期レントゲンを実施する場合は一枚ないし二枚の用紙に、当日レントゲンを実施する患者さんを印字して照射録を作成しています。転院した患者さんと在籍している患者さんが混在しているため、この照射録の保管期限がわからず破棄できずにいます。

根拠となる文書がありましたらご教示頂ければと思います。
よろしくお願いします。

回答

ベストアンサー

 「保険医療機関及び保険医療養担当規則 昭和三十二年四月三十日 厚生省令第十五号」(https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=84035000)の第九条で

第九条 保険医療機関は、療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録をその完結の日から三年間保存しなければならない。ただし、患者の診療録にあつては、その完結の日から五年間とする。

とされており、照射録は「療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録」にあたるため、完結の日から三年間保存しなければなりません。

 なお、患者の転帰が医療事故に関連するものであれば、三年間を過ぎても民法での「人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権」を考慮して20年以上の保管が必要です。(「事件や事故に遭われた方へ 法務省」(https://www.moj.go.jp/content/001289630.pdf)をご参照ください。)

かっちゃんさん
遅くなり申し訳ありません。ご回答ありがとうございます。
完結の日からとなりますと、転院・死亡時から起算して3年と解釈されるかと思います。
一覧で作成している照射録となりますと、転院患者と在籍患者が混在するため破棄はなかなか難しいのですね。

関連する質問

受付中回答0

訪問看護指示書の記載事項及び様式見直し(傷病名コード記載の運用)

令和6年度診療報酬改定で、訪問看護指示書には、「原則として主たる傷病名コードを記載すること」という記載事項及び様式の見直しが行われました。...

その他 

受付中回答7

生活習慣病管理料

生活習慣病管理料を取りたくない!という患者さんにはどう説明したらいいですか?嫌だ!と断られたら管理料は取らずに算定するしかないですか?の

その他 

解決済回答2

ネルボン錠の算定について

入院中に
ネルボン錠が1T出ています。

1×1 薬剤
7 調剤
1
42 調基

はわかります。
1って、何でしょうか?...

その他 

解決済回答2

外反母趾

外反母趾の患者様にインソールを作成したのですが、返戻でかえってきてしまいました。考えられる理由を教えていただけるとありがたいです。無知ですみません。

その他 

受付中回答2

要配慮個人情報の第三者提供の同意の取り方について

企業から依頼を受けて、健康診断を行っている病院です。...

その他 

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。