疾患別リハビリテーションについて
疾患別リハビリテーションについて
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疾患別リハビリテーションは、実施計画書を作成しリハビリテーション総合計画評価料を算定しないとリハビリテーションの算定はできないですか?もし算定しなかった場合、査定されてしまいますか?
回答
別紙様式 21を参考にしたリハビリテーション実施計画書をリハビリテーション開始後原則として7日以内、 遅くとも14 日以内に作成する必要がある。
通知4に上記ありますので、実施計画書の作成は必要と考えます。
ただし、リハビリテーション実施計画書の作成前に疾患別リハビリテーションを実施する場合には、医師が自ら実施する場合又は実施するリハビリテーションについて医師の具体的指示があった場合に限り、該当する疾患別リハビリテーション料を算定できる。とありますので遵守されれば作成が間に合わない場合においても問題はないと考えます。
実施計画書を作成した上で、リハビリテーション総合計画評価料の通知には、リハビリテーション総合実施計画書を作成し、これに基づいて行ったリハビリテーションの効果、実施方法等について共同して評価を行った場 合に算定する。とありますので、算定していない為に査定対象になるというのはないと考えます。
わかりやすいご回答ありがとうございました。
リハビリテーション実施計画書(様式21など)とリハビリテーション「総合」実施計画書(様式23など)は別物で、疾患別リハ料の算定に必要なのは前者の「リハビリテーション実施計画書」だと認識しています。ただし、後者は前者を兼ねるそうです。つまり上位互換の関係とのこと。
ご参考になれば。
区分番号「H000」心大血管疾患リハビリテーション料、区分番号「H001」脳血管疾患等リハビリテーション料、区分番号「H001-2」廃用症候群リハビリテーション料、区分番号「H002」運動器リハビリテーション料及び区分番号「H003」呼吸器リハビリテーション料(以下この部において「疾患別リハビリテーション料」という。)に掲げるリハビリテーション(以下この部において「疾患別リハビリテーション」という。)の実施に当たっては、医師は定期的な機能検査等をもとに、その効果判定を行い、別紙様式 21 を参考にしたリハビリテーション実施計画書をリハビリテーション開始後原則として7日以内、遅くとも 14 日以内に作成する必要がある。
ご回答ありがとうございました。
リハビリテーション実施計画書(様式21など)とリハビリテーション「総合」実施計画書(様式23など)は別物で、疾患別リハ料の算定に必要なのは前者の「リハビリテーション実施計画書」だと認識しています。ただし、後者は前者を兼ねるそうです。つまり上位互換の関係とのこと。
ご参考になれば。
区分番号「H000」心大血管疾患リハビリテーション料、区分番号「H001」脳血管疾患等リハビリテーション料、区分番号「H001-2」廃用症候群リハビリテーション料、区分番号「H002」運動器リハビリテーション料及び区分番号「H003」呼吸器リハビリテーション料(以下この部において「疾患別リハビリテーション料」という。)に掲げるリハビリテーション(以下この部において「疾患別リハビリテーション」という。)の実施に当たっては、医師は定期的な機能検査等をもとに、その効果判定を行い、別紙様式 21 を参考にしたリハビリテーション実施計画書をリハビリテーション開始後原則として7日以内、遅くとも 14 日以内に作成する必要がある。
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