コロナ感染症患者の加算について
コロナ感染症患者の加算について
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「疑似症」とは、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)第14条第1項に規定する厚生労働省令で定める疑似症」のことを指し、具体的には厚生労働省ホームページの「法第14条第1項に規定する厚生労働省令で定める疑似症」(https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou11/01-07-01.html)の(1)定義にて
(1) 定義
発熱、呼吸器症状、発しん、消化器症状又は神経症状その他感染症を疑わせるような症状のうち、医師が一般に認められている医学的知見に基づき、集中治療その他これに準ずるものが必要であり、かつ、直ちに特定の感染症と診断することができないと判断したもの。
とされています。
また、同趣旨が「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等について(一部改正) 健感発1002第1号 令和2年10月2日」(https://www.mhlw.go.jp/content/000678576.pdf)の6ページ目にある「(4)感染が疑われる患者の要件」の「エ」でも記述されています。
したがって、診療録の傷病名「COVID-19の疑い」の診療開始日から終了日までが「新型コロナウイルス感染症の疑似症患者」になると思います。
ただし、単に傷病名が「COVID-19の疑い」であれば良いというわけではなく、「医師が一般に認められている医学的知見に基づき、集中治療その他これに準ずるものが必要である」と診断している必要があります。ご質問にある「急性肺炎」はこれに該当すると思います。
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