診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

コロナ感染症患者の加算について

コロナ感染症患者の加算について

  • 受付中回答1
質問させていただきます。療養病棟入院基本料を算定しています。コロナ感染症の疑似症の方は入院された場合、コロナ感染症患者の加算を算定出来るとあったのですが、ここの疑似症とは単に病名でコロナ感染症疑いがつけばいいのでしょうか?コロナ感染症疑いと急性肺炎が病名にあり、コロナ感染症は検査で陰性の時は同日中止にしています。

回答

 「疑似症」とは、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)第14条第1項に規定する厚生労働省令で定める疑似症」のことを指し、具体的には厚生労働省ホームページの「法第14条第1項に規定する厚生労働省令で定める疑似症」(https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou11/01-07-01.html)の(1)定義にて

(1) 定義
 発熱、呼吸器症状、発しん、消化器症状又は神経症状その他感染症を疑わせるような症状のうち、医師が一般に認められている医学的知見に基づき、集中治療その他これに準ずるものが必要であり、かつ、直ちに特定の感染症と診断することができないと判断したもの。

とされています。


 また、同趣旨が「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等について(一部改正) 健感発1002第1号 令和2年10月2日」(https://www.mhlw.go.jp/content/000678576.pdf)の6ページ目にある「(4)感染が疑われる患者の要件」の「エ」でも記述されています。

 したがって、診療録の傷病名「COVID-19の疑い」の診療開始日から終了日までが「新型コロナウイルス感染症の疑似症患者」になると思います。
 ただし、単に傷病名が「COVID-19の疑い」であれば良いというわけではなく、「医師が一般に認められている医学的知見に基づき、集中治療その他これに準ずるものが必要である」と診断している必要があります。ご質問にある「急性肺炎」はこれに該当すると思います。

回答する

すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。

関連する質問

受付中回答0

ご質問「評価係数1について」のjunjun さん

 ご質問が解決済みとなっていましたのでこちらに投稿します。

〉PDFですが、ページ数が20ページまでしかなかったです。...

医科診療報酬 入院料等

解決済回答1

令和6年度の看護職員処遇改善評価料について

平素よりお世話になっております。
いつもありがとうございます。
令和6年度の診療報酬改定の個別改定に特に記載なかったので、...

医科診療報酬 入院料等

受付中回答2

入院診療計画書の在宅復帰支援担当者

入院診療計画書の在宅復帰支援担当者の欄は、地域包括ケア病棟の届出に記載した在宅復帰支援担当者でよろしいでしょうか。

医科診療報酬 入院料等

解決済回答2

地域包括ケア病棟の入院について

地域包括ケア病棟入院料2を算定している病院です。
癌の患者さんが処置目的に短期入院を繰り返して入院しています。...

医科診療報酬 入院料等

受付中回答0

小児入院医療管理料4と急性期一般入院料1を同一病棟で届け出ることは可能か

具体的には、小児病棟28床のうち20床を小児入院医療管理料4の10対1、残りの8床を急性期一般入院料1の7対1で届け出ることは可能でしょうか。この場合、1...

医科診療報酬 入院料等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。