病院報告における外来患者延数の計上方法について
病院報告における外来患者延数の計上方法について
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病院報告はあくまで統計法上の話で、医療法は別として考えるようになっているそうですが、過去の事務連絡など(事務連絡令 和 3 年 5 月 28 日新型コロナワクチン接種に当たっての診療録の作成について
)を見ると、別として考えるというのも変な話だとおもいます。
皆さんはどのように対応する予定ですか?医師数に問題とかでてきていませんか?
回答
政府統計オンライン調査総合窓口で公開されている「病院報告における外来患者延数の計上方法について.pdf」(https://www.e-survey.go.jp/system/files/inline-files/病院報告における外来患者延数の計上方法について.pdf)によると、
病院の事業として、院外における巡回接種を行った場合及び「新型コロナワクチン接種 に当たっての診療録の作成について」(令和3年5月28日付け厚生労働省健康局健康課予防接種室・医政局医事課事務連絡 https://www.mhlw.go.jp/content/000786211.pdf)により、予診票の写しを診療録とする場合も、病院報告における「外来患者延数」に計上することとなります。
とありますので、それに従って報告すれば良いと思います。
また、
なお、病院報告における「外来患者延数」と医療法令上の配置基準の関係についての照会も一部受けています。病院報告における「外来患者延数」は、統計法に基づく統計調査の数値です。医療法施行規則に基づく配置基準の算定根拠には関知しません。
ともありますので問題はないと思っています。
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