診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

通則17 周術期口腔機能管理後手術加算について

通則17 周術期口腔機能管理後手術加算について

  • 解決済回答1
タイトルの算定条件についてご質問です。
算定可能な条件にて1入院期間で2回以上手術を行った場合は2回目以降も条件が該当すれば算定可能であるとの認識で大丈夫でしょうか。
例として、
周術期口腔機能管理後、1カ月以内に胃がんに対する手術、乳がんに対する手術を別の日にて行った場合
通則17 周術期口腔機能管理後手術加算 は算定できますでしょうか。

ご教示お願い申し上げます。

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答0

卵巣腫瘍核出術

算定術式は

医科診療報酬 手術

受付中回答2

経皮的椎体形成術

第1腰椎偽関節で経皮的椎体形成術を算定。その際、椎体形成用材料セット(386000円/セット)2セットで算定したところ、1セットに査定されました。2セット...

医科診療報酬 手術

受付中回答0

腹腔鏡下結腸悪性腫瘍手術と肝切除術の算定

医師より、...

医科診療報酬 手術

解決済回答2

膀胱瘻造設術と経皮的腹腔膿瘍ドレナージ術の併算定について

腹腔膿瘍、尿閉の診断。
手術室にてまずは、US下に経皮的腹腔膿瘍ドレナージ術を施行。
引き続き、膀胱瘻造設術を施行。...

医科診療報酬 手術

解決済回答3

眼科 眼瞼内半症手術について

皮膚切開を行うものを両目、上下で行った場合、両目として2倍の点数で算定でしょうか?もしくは両目上下で4倍の点数を算定できるのでしょうか?

医科診療報酬 手術

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。