通則17 周術期口腔機能管理後手術加算について
通則17 周術期口腔機能管理後手術加算について
- 解決済回答1
タイトルの算定条件についてご質問です。
算定可能な条件にて1入院期間で2回以上手術を行った場合は2回目以降も条件が該当すれば算定可能であるとの認識で大丈夫でしょうか。
例として、
周術期口腔機能管理後、1カ月以内に胃がんに対する手術、乳がんに対する手術を別の日にて行った場合
通則17 周術期口腔機能管理後手術加算 は算定できますでしょうか。
ご教示お願い申し上げます。
算定可能な条件にて1入院期間で2回以上手術を行った場合は2回目以降も条件が該当すれば算定可能であるとの認識で大丈夫でしょうか。
例として、
周術期口腔機能管理後、1カ月以内に胃がんに対する手術、乳がんに対する手術を別の日にて行った場合
通則17 周術期口腔機能管理後手術加算 は算定できますでしょうか。
ご教示お願い申し上げます。
回答
関連する質問
受付中回答1
不全流産手術を施行し、遺残があり再手術になりました。その際、子宮内膜搔爬術は保険算定可能でしょか?それとも、今回不全流産手術を自院でやっている為、再手術し...
受付中回答2
受付中回答2
解決済回答6
上記算定にあたり、当該骨折から3週間以内に超音波骨折治療法を開始した場合に算定する。とありますが、やむを得ない理由により3週間を超えて開始した場合にあって...
受付中回答0
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
