通則17 周術期口腔機能管理後手術加算について
通則17 周術期口腔機能管理後手術加算について
- 解決済回答1
タイトルの算定条件についてご質問です。
算定可能な条件にて1入院期間で2回以上手術を行った場合は2回目以降も条件が該当すれば算定可能であるとの認識で大丈夫でしょうか。
例として、
周術期口腔機能管理後、1カ月以内に胃がんに対する手術、乳がんに対する手術を別の日にて行った場合
通則17 周術期口腔機能管理後手術加算 は算定できますでしょうか。
ご教示お願い申し上げます。
算定可能な条件にて1入院期間で2回以上手術を行った場合は2回目以降も条件が該当すれば算定可能であるとの認識で大丈夫でしょうか。
例として、
周術期口腔機能管理後、1カ月以内に胃がんに対する手術、乳がんに対する手術を別の日にて行った場合
通則17 周術期口腔機能管理後手術加算 は算定できますでしょうか。
ご教示お願い申し上げます。
回答
関連する質問
解決済回答2
トライアル期間に満足する効果が得られ、患者さんご自身が納得され本留置を行った場合の算定について
トライアル時に 「脊髄刺激電極を留置した場合」として...
受付中回答6
形成外科で腋窩の手術をした患者さんです。皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm未満)で算定していましたが、病理結果で副乳癌と判断されました。悪性だ...
解決済回答1
固定したスクリューが褥瘡のため露出。抜釘するもの褥瘡部分塞がらず翌月デブリードマンを施行。→K002算定できるのでしょうか?
デブリ翌日バック療法予定。...
解決済回答1
解決済回答3
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
