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認知症治療病棟における精神科作業療法および認知症リハビリテーション料の算定について

認知症治療病棟における精神科作業療法および認知症リハビリテーション料の算定について

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はじめて質問します。
件名について、院内に精神科作業療法専従OT、認知症リハビリテーション専従のリハ職がいれば、認知症治療病棟専従のOTが一人で実施しても算定可能でしょうか?
また、可能であれば、厚生局への届け出等は必要でしょうか?
ご教示お願い致します。
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