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リハビリテーション総合計画評価料について

リハビリテーション総合計画評価料について

  • 解決済回答3
リハビリテーション総合計画評価料は実日数1日は算定できない理由がわかる方
どうか教えてください。
患者さんの都合で実日数が1日になってしまった場合は
コメントがあれば大丈夫でしょうか?
お願いします。

回答

ベストアンサー

さらに追加して、リハビリテーション総合計画評価料は通知(1)で

(1) リハビリテーション総合計画評価料は、定期的な医師の診察及び運動機能検査又は作業能力検査等の結果に基づき医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、社会福祉士等の多職種が共同してリハビリテーション総合実施計画書を作成し、これに基づいて行ったリハビリテーションの効果、実施方法等について共同して評価を行った場合に算定する。

①定期的な医師の診察及び運動機能検査又は作業能力検査等の結果に基づき
②医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、社会福祉士等の多職種が共同してリハビリテーション総合実施計画書を作成し
③これに基づいて行ったリハビリテーションの
④効果、実施方法等について共同して評価を行った場合に算定する。

①②に基づいて③のリハビリテーション実施し、その後④を実施した場合に算定できます。
実日数1日で①から④すべてできるかが問われます。

なお、がん患者リハビリテーション及び認知症患者リハビリテーションについては、②の時点で算定できると2018年の事務連絡QAででています

JOYくん さん お返事ありがとうございます
とても分かりやすく説明してくださり助かりました。

 「患者さんの都合で実日数が1日になってしまった場合」とのことですが、1日しか来院しないような患者がリハビリテーションを必要とする患者でしょうか?

 リハビリテーション総合計画評価料は、定期的な医師の診察及び運動機能検査又は作業能力検査等の結果に基づき医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、社会福祉士等の多職種が共同してリハビリテーション総合実施計画書を作成し、これに基づいて行ったリハビリテーションの効果、実施方法等について共同して評価を行った場合に算定するものです。(H003-2 リハビリテーション総合計画評価料の通知(1)より)

 リハビリテーションを必要とするような患者が1日しか来院しない(できない)理由が思いつきませんので、「患者さんの都合で実日数が1日になってしまった場合」として実際にあった患者の理由、もしくはウッチー さんが想定されている患者の理由を教えて下さい。

回答ありがとうございます
リハビリテーションを必要とする患者が、ひと月に1日しか来院しないのに
評価をしましたとは、おかしな話ですよね 力強い意見が聞けてよかったです。
患者さんが体調を崩したにせよ、ひと月に1回のリハビリテーションは言い分けに
ならないことは承知してました。 
まずは、オーダーを出す側との話し合いも必要だと思ってましたが、
ほかの方の意見を聞きたくて投稿しました。
ありがとうございます



 追加情報ありがとうございます。

 リハビリテーション総合計画評価料は通知(2)で

(2) 医師及びその他の従事者は、共同してリハビリテーション総合実施計画書を作成し、その内容を患者に説明の上交付するとともに、その写しを診療録等に添付する。

とあり、評価しただけでは算定できず、その内容を患者に説明の上交付していないと算定できません。
 
 仮に患者が体調を崩して貴院をリハビリテーションのために受診せず実日数1日であったとしても、例えば当月1日に受診して、リハビリテーション総合計画評価料の算定要件を満たした上で算定して、その後すぐに体調を崩して他院に入院、リハビリテーションを継続しており、貴院受診が実日数1日となったのであれば、その旨をコメントすれば認められると思います。

かっちゃん さん 詳しいアドバイスありがとうございます
参考にさせていただきます

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