診療情報提供書Iについて
診療情報提供書Iについて
- 解決済回答2
いつもお世話になっております。
同日に別々のショートステイ2件の情報提供書が必要と患者側から頼まれたものは、診療情報提供書(I)注2にあたり患者1人につき、月1回に限り算定する。と記されているので1件分は保険、もう1件は自費で頂くことになるのでしょうか?
ご教授ください。
よろしくお願いします。
同日に別々のショートステイ2件の情報提供書が必要と患者側から頼まれたものは、診療情報提供書(I)注2にあたり患者1人につき、月1回に限り算定する。と記されているので1件分は保険、もう1件は自費で頂くことになるのでしょうか?
ご教授ください。
よろしくお願いします。
回答
関連する質問
受付中回答1
受付中回答2
CVポート造設術の算定方法についてご教授ください。
①高カロリー輸液投与目的の場合
K618中心静脈注射用植込型カテーテル設置
②化学療法目的の場合...
受付中回答1
受付中回答2
入院診療計画書は説明日及び説明者(患者側)を診療録に記録すること。医師の署名がある場合は、説明日及び説明者(患者側)を診療録に記載する必要はない。となって...
受付中回答2
運動器リハビリテーションの査定で、「足関節捻挫」が査定されるケースがあります。みなさんの医療機関ではいかがでしょうか?医師及び理学療法士の見解では、査定さ...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
