診療情報提供書Iについて
診療情報提供書Iについて
- 解決済回答2
いつもお世話になっております。
同日に別々のショートステイ2件の情報提供書が必要と患者側から頼まれたものは、診療情報提供書(I)注2にあたり患者1人につき、月1回に限り算定する。と記されているので1件分は保険、もう1件は自費で頂くことになるのでしょうか?
ご教授ください。
よろしくお願いします。
同日に別々のショートステイ2件の情報提供書が必要と患者側から頼まれたものは、診療情報提供書(I)注2にあたり患者1人につき、月1回に限り算定する。と記されているので1件分は保険、もう1件は自費で頂くことになるのでしょうか?
ご教授ください。
よろしくお願いします。
回答
関連する質問
受付中回答0
救急搬送連携搬送料で、二次救急医療機関は搬送元となり得るのか?
いつもお世話になっております。標記の件、
当院は二次救急医療機関ですが、他の二次救急医療機関から患者を受け入れた場合、...
受付中回答1
解決済回答1
受付中回答0
短期間又は同一入院期間中において、「K685」内視鏡的胆道結石除去術と「K68 7」内視鏡的乳頭切開術を併せて行った場合は、主たるもののみにより算定する。...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
