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診療情報提供書Iについて

診療情報提供書Iについて

  • 解決済回答2
いつもお世話になっております。

同日に別々のショートステイ2件の情報提供書が必要と患者側から頼まれたものは、診療情報提供書(I)注2にあたり患者1人につき、月1回に限り算定する。と記されているので1件分は保険、もう1件は自費で頂くことになるのでしょうか?

ご教授ください。
よろしくお願いします。

回答

ベストアンサー

 診療報酬で定められた項目を保険と自費で患者を負担を求めることを「混合診療」といい、保険診療では認められません。

 日本医師会様の「~混合診療の意味するものと危険性~」(https://www.med.or.jp/nichikara/isei-Q&A-.html)で詳しく説明されていますのでご確認ください。

混合診療が意味するもの〜拝読させて頂きました。ありがとうございました。

 B009 診療情報提供料(Ⅰ)の注2~注7は「患者1人につき月1回に限り算定する。」と規定されているため、提供先の件数に関係なく「患者1人につき月1回に限り算定」となります。
 提供先が2件であっても所定点数✕1の算定となり、2件目を患者に自費で負担させることは認められません。

何故2件目は自費では駄目なのですか?
月1回に限りなので2件目は自費でとなりそうですが、自費を負担させることは認められない。と、どこに記されているのかご教示ください。お忙しいところすみません。よろしくお願いします。

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