診療情報提供書Iについて
診療情報提供書Iについて
- 解決済回答2
いつもお世話になっております。
同日に別々のショートステイ2件の情報提供書が必要と患者側から頼まれたものは、診療情報提供書(I)注2にあたり患者1人につき、月1回に限り算定する。と記されているので1件分は保険、もう1件は自費で頂くことになるのでしょうか?
ご教授ください。
よろしくお願いします。
同日に別々のショートステイ2件の情報提供書が必要と患者側から頼まれたものは、診療情報提供書(I)注2にあたり患者1人につき、月1回に限り算定する。と記されているので1件分は保険、もう1件は自費で頂くことになるのでしょうか?
ご教授ください。
よろしくお願いします。
回答
関連する質問
受付中回答0
原告勝訴!「過去にコンタクトレンズ」患者は初診が算定されると東京地裁判決。
被告が判決受領日の翌日から起算して2週間以内に控訴の手続きをとらない場合、判決は確定します。詳細は「訴訟の内容」一番下の方にある「判決」をご覧下さい。...
受付中回答0
受付中回答0
受付中回答1
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
