診療情報提供書Iについて
診療情報提供書Iについて
- 解決済回答2
いつもお世話になっております。
同日に別々のショートステイ2件の情報提供書が必要と患者側から頼まれたものは、診療情報提供書(I)注2にあたり患者1人につき、月1回に限り算定する。と記されているので1件分は保険、もう1件は自費で頂くことになるのでしょうか?
ご教授ください。
よろしくお願いします。
同日に別々のショートステイ2件の情報提供書が必要と患者側から頼まれたものは、診療情報提供書(I)注2にあたり患者1人につき、月1回に限り算定する。と記されているので1件分は保険、もう1件は自費で頂くことになるのでしょうか?
ご教授ください。
よろしくお願いします。
回答
関連する質問
受付中回答0
病院から介護老人保健施設のシュートステイに転院する場合は、病院からお薬を30日分処方できるのか?シュートステイは、介護保険の包括出ないので、シュートステイ...
受付中回答2
受付中回答0
解決済回答1
当院長が嘱託医をしている介護保険施設の入所者が他院に入院中に他院では処方できない薬の投薬を当院に希望されております。
算定方法を教えて頂きたいです。
受付中回答3
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
