診療情報提供書Iについて
診療情報提供書Iについて
- 解決済回答2
いつもお世話になっております。
同日に別々のショートステイ2件の情報提供書が必要と患者側から頼まれたものは、診療情報提供書(I)注2にあたり患者1人につき、月1回に限り算定する。と記されているので1件分は保険、もう1件は自費で頂くことになるのでしょうか?
ご教授ください。
よろしくお願いします。
同日に別々のショートステイ2件の情報提供書が必要と患者側から頼まれたものは、診療情報提供書(I)注2にあたり患者1人につき、月1回に限り算定する。と記されているので1件分は保険、もう1件は自費で頂くことになるのでしょうか?
ご教授ください。
よろしくお願いします。
回答
関連する質問
受付中回答2
後期高齢者の資格確認書をお持ちの方で3割負担、限度区分が空欄の方がいます。現役並Ⅰ〰Ⅲのうちどれに該当するのでしょうか(マイナンバーカードはお持ちではない...
受付中回答0
MitraClipをされた方は心大血管疾患リハビリテーション算定料で算定できますか?
TAVIは経カテーテル大動脈弁置換術で算定できますが、MitraClipは何で算定すべきですか?その病名自体ないので、心不全の算定要件に合わす他ないでしょうか?
受付中回答1
受付中回答4
受付中回答2
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
