診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

診療情報提供書Iについて

診療情報提供書Iについて

  • 解決済回答2
いつもお世話になっております。

同日に別々のショートステイ2件の情報提供書が必要と患者側から頼まれたものは、診療情報提供書(I)注2にあたり患者1人につき、月1回に限り算定する。と記されているので1件分は保険、もう1件は自費で頂くことになるのでしょうか?

ご教授ください。
よろしくお願いします。

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

解決済回答1

在宅酸素と在宅自己注射指導管理料

糖尿病の方で自己注射をされている方が在宅酸素をすることとなり、主たる指導管理料のみの算定にするのはわかっているのですが、加算に関しては算定できるのでしょう...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答0

看多機の宿泊サービス利用者の訪問診療料・往診料について

月2回、自宅へ訪問診療をしている方で、毎月在医総管を算定しています。...

医科診療報酬 

受付中回答1

生活習慣病管理料2の療養計画書について

いつも勉強させていただいております。...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答0

コンピュータ画像診断 共同利用について

コンピュータ画像診断において
①他医から依頼で検査・読影のみ行う
②他医からの紹介診療で当方が検査・読影・診察を行う...

医科診療報酬 画像診断

受付中回答1

短期滞在手術等基本料3 同日手術算定

同日に整形外科抜釘を、鎖骨と下腿にされています。鎖骨は短期滞在手術算定ですが、下腿は該当しません。この場合は短期滞在手術算定が優先となり、下腿の抜釘は算定...

医科診療報酬 入院料等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。