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精神科身体合併症管理加算について

精神科身体合併症管理加算について

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いつもお世話になっております。

精神科身体合併症管理加算について質問させて頂きます。
当院で先日精神疾患で入院された糖尿病患者さんに対して、精神科身体合併症管理加算を算定するように医師から指示があったのですが、この方のインスリンは他院で処方された持参薬の為、当院でまだ処方をしておりません。(無くなり次第処方する予定ですが今月分は足りる為処方しません)
この場合、点数表等にはインスリン投与を要する糖尿病患者とありますが、当院でインスリンの処方をしていない為、算定は不可なのでしょうか?
それとも治療計画を立て、管理を行ってますので算定可能でしょうか?また、算定可能な場合はコメントでインスリンは持参薬を使用など記載した方が良いのでしょうか?

質問が多くて申し訳ございません。
どなたかご教示くださいませ。

回答

ベストアンサー

 「基本診療料の施設基準等の一部を改正する件(告示) 令和2年 厚生労働省告示第58号」(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000602943.pdf)のP.210「別表第七の二 精神科身体合併症管理加算の対象患者」にある

 重篤な内分泌・代謝性疾患(インスリン投与を要する糖尿病、専門医の診療を要する内分泌疾患
又は肝硬変に伴う高アンモニア血症)の患者

については、持参薬としてインスリン製剤があり、かつ貴院入院後も継続して投与している旨をレセプトにコメントしていただけばよろしいかと思いますし、「治療計画を立て、管理を行ってます」とのことなので、それがカルテ上で明確であることが分かるように記載されていれば問題ないと思います。

いつもご回答頂きありがとうございます。

カルテ上の記載も再度確認し、レセプトにコメントをしてみます!
分かりやすい説明ありがとうございました!

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