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単一建物診療患者とは?

単一建物診療患者とは?

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在医総管で単一建物診療患者とでてきますが、単一建物診療患者とはその月に在医総管を算定する人数と読み替えて間違いないでしょうか?もしその解釈が正しければ、続けて教えてください。
施設入居者に対し訪問診療を一回と往診、看取り加算、ターミナルケア加算を算定しました。管理料を算定すると他の訪問患者の管理料が人数のしばりにかかり低減されるため、あえて当該患者の管理料は算定しないようにしました。でも、恣意的で妙な感じをうけるのですがセーフでしょうか?

回答

ベストアンサー

 C002 在宅時医学総合管理料の通知(4)の文中に

 ここでいう単一建物診療患者の人数とは、当該患者が居住する建築物に居住する者のうち、当該保険医療機関が区分番号「C002」在宅時医学総合管理料又は区分番号「C002-2」施設入居時等医学総合管理料を算定する者(当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関において算定するものを含む。)の人数をいう。

とありますが、同注1の文中には

 単一建物診療患者(当該患者が居住する建物に居住する者のうち、当該保険医療機関が訪問診療を実施し、医学管理を行っているものをいう。以下この表において同じ。)

とあり、「算定している人数」、「行っている人数」どちらの意味にも取れます。

 しかし、診療報酬においては「診療を行ったらそれに対応する診療報酬は算定要件を満たすならば算定するものである」という前提があるように思います。つまり、「行っている人数」=「算定している人数」ということです。

 その考えに基づくと「管理料を算定すると他の訪問患者の管理料が人数のしばりにかかり低減されるため、あえて当該患者の管理料は算定しない」のは不適切だと思います。

 反対意見もあろうかと思いますので、最終的には厚生局にご確認いただくのが最良かと思います。

丁寧な説明で理解できました。
ありがとうございました。

ご存知と思いますが、2016年の改定で、単一建物診療患者を同一日の合計人数から同一月の合計人数に改められました。理由は、保険診療の考え方に反して、医学的理由がなく訪問日を意図的に操作し、不適切に過度の訪問診療を行っていたことで、非効率な医療を誘発していたからです。
在医総管の届出をされたということは、そのあたりも了承されていると思うのですが、算定要件を満たしているのに算定しないのでしたら、何のために施設基準の届出をされたのでしょうか。
点数表の言葉尻だけで判断するのではなく、国の考え方を理解した上で、ルールに従うことが必要と考えます。

おしゃるとおりです。
お時間を割いて下さりありがとうございました。

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