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コロナ抗原検査とインフルエンザ迅速検査の同時検出の算定について

コロナ抗原検査とインフルエンザ迅速検査の同時検出の算定について

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現在、新型コロナウイルス抗原迅速検査の算定を28公費は「SARS-CoV-2抗原検出」600点+「免疫学的検査判断料」144点を算定しています。

令和3年5月12日に厚労省からの事務連絡(一部改正後)で
【「SARS-CoV-2抗原検出」を「SARS-CoV-2光原検出及びSARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時検出」に改める。】と記載されていますが、新型コロナ抗原迅速検査を行った場合は、「SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時検出」600点+「免疫学的検査判断料」144点の算定になるのでしょうか。

また、エスプライン SARS-CoV-2&Flu A+B(富士レビオ)でコロナ抗原検査とインフルエンザ迅速検査の同時検出をした場合は、保険で「マイコプラズマ抗原定性(免疫クロマト法)」150点×4回(600点)の算定、「SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時検出」600点は算定しない、(公費なし)

「マイコプラズマ抗原定性(免疫クロマト法)」150点×4回(600点)と「SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時検出」600点は別のものと言う認識で良いのでしょうか?
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