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日雇 受給資格者票

日雇 受給資格者票

  • 解決済回答2
日雇いの方の受給資格者票の事で教えてください。

今月、来院された患者さんの受給資格者票に受診月の確認印がなかったので、自費で支払いをして頂いたのですが、
勤務先に保険料を納付して、確認印を貰ってくるので、後で3割で精算してくださいと、患者さんからお願いされました。

その時に、
日雇の保険料は病院受診後に納付する事ができるのか、納付可能であっても、納付前の受診についても、保険適応になるのか(確認印がある月の受診にはなるが)、、と心配になったのですが、大丈夫でしょうか。

上記とは別件ですが、
協会けんぽの資料で、確認印がない月でも以下の要件を満たしていれば、保険診療可能との記載がありましたが、わからない事があるので教えてください。

①確認印のある月に、初診日(初めて診療を受けた日)があること
②初診日(初めて診療を受けた日)から1年未満で継続診療をしていること
※ 継続診療中の場合であっても、別の新たな病気などに対しての検査や治療は保険診療の対象になりません。

①は、当院受診が初めてではないけど、初診から3ヶ月経過した為、初診扱いとなった場合も、対象になるでしょうか。

また、継続診療中というのは、協会けんぽの方では、病名で判断するのでしょうか。(初診からの病名が継続していれば、1年未満は保険診療可?)

もし、新たな病名が追加されたら、
その病名に対する検査や治療は自費扱いで、その他は保険扱いという事になりますか。



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