診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

H003-2 リハビリテーション総合計画評価料についての質問です

H003-2 リハビリテーション総合計画評価料についての質問です

  • 解決済回答6
お世話になります。

運動器リハビリテーション(1)の無床整形外科クリニックの医師です。

「リハビリテーション総合計画評価料」を算定する際に、リハビリテーション実施計画書に基づいて、「リハビリテーション実施計画に対する評価票」が必要である旨の記載があり、別紙様式42を基に作成するようにと記載があります。

実際に、皆さんはどのような「評価票」を作成してこの評価料を算定しているかお教えくださると大変ありがたいです。

別紙様式42は「入院時訪問指導に係る評価書」で、内容は全く異なるため、皆様が実際に評価記載している項目や作成のポイントがあればお教えください。

宜しくお願いいたします。

回答

ベストアンサー

リハビリテーション総合実施計画書の作成に別途「評価表」が必要だと言う話は寡聞にして存じません。


ただし、第7部通則に
『リハビリテーションは、適切な計画の下に行われるものであり、その効果を定期的に評価し、それに基づき計画を見直しつつ実施されるものである。』や
『(リハビリ)の実施に当たっては、医師は定期的な機能検査等をもとに、その効果判定を行い、別紙様式 21 を参考にしたリハビリテーション実施計画書をリハビリテーション開始後原則として7日以内、遅くとも 14 日以内に作成する必要がある。』という記載があり、
これをもってご質問にある指導(「リハビリテーション総合計画評価料」を算定する際に「評価票」を作成して、カルテに添付するよう)はありうるのかもしれません。

 そうであれば、医師や各種療法士さんが施行した機能検査(BBSやMMT等)の結果を記載したカルテを示せば良いかもしれません。

また考え違いでしたら申し訳ありません。ご参考になれば。

しろくまさん、

早速のご回答、誠に有難うございます!

そうなんですよね。別紙様式23で作成した実施計画書を添付してよいと思っていました。
しかし、実施計画書はリハオーダーに必要なものであり、評価票ではないため、評価表を添付するように指摘を受けました。

指摘後、その評価票が調べてもどこにも見当たらず、困り果てておりまして質問させていただいた次第です。

おそらく独自で評価表を作成して、ご指摘頂いたような機能検査等を記載して評価票とすればよいのでしょうか。

モヤモヤが残ってしまいます。

別紙様式42が必要となるのは、「リハビリテーション総合計画評価料」に加えて「入院時訪問指導加算」を算定する時だと理解しております。ご参考になれば。


 当該保険医療機関の医師、看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、患家等を訪問し、当該患者(区分番号A308に掲げる回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者に限る。)の退院後の住環境等を評価した上で、当該計画を策定した場合に、入院時訪問指導加算として、入院中1回に限り、150点を所定点数に加算する。

 当該加算を算定する場合には、別紙様式42又はこれに準ずる様式を用いて評価書を作成するとともに、その写しを診療録に添付すること。

しろくまさん、
この度は、ご丁寧にご回答くださり誠に有難うございました!
私の質問の仕方が良くなかったので、本意がお伝え出来ずすみませんでした。

「リハビリテーション総合計画評価料」を算定する際に「評価票」を作成して、カルテに添付するように厚生局からの指導を受けたため、今回の質問をさせていただいた次第です。

そこで、その「リハビリテーション総合計画評価料」を算定するにあたり、どのような「評価票」を皆様が作成し使用しているのかを知りたく、ご質問させていただきました。

もし、アイデアを共有していただけるのであれば大変ありがたいです。
何卒宜しくお願いいたします。

(4) リハビリテーション総合実施計画書の様式については、以下のいずれかを患者の状態 等に応じ選択する。患者の理解に資する記載となるよう、十分配慮すること。
 ア 別紙様式 23 又はこれに準じた様式
 イ 別紙様式 21 の6又はこれに準じた様式に、(イ)から(ヘ)までの全て及び(ト)から (ヲ)までのうちいずれか1項目以上を組み合わせて記載する様式(回復期リハビリテ ーション病棟入院料1を算定する患者については、必ず(ヌ)を含めること。)

 上記通知あります。 ご確認いただき、様式に反映されたらよいかと思います。
 
  別紙様式42については入院時訪問指導加算を算定する場合に準ずる様式を用いて作成する必要があると通知あります。
 ご質問文に無床整形外科クリニックとあり、入院時訪問指導加算については区分番号A308に掲げる回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者に限る。とあり算定不可と思いますので、作成する必要はないかと考えます。

事務員さん、

この度は、ご丁寧にご回答くださり誠に有難うございました!

私の質問の仕方が良くなく、伝えられない部分がございました。

「リハビリテーション総合計画評価料」を算定した場合、「評価票」を作成してカルテに添付するように指導を受けておりますゆえ、ご質問させていただきました。

別紙様式23のリハビリテーション総合実施計画書を添付しただけでは、不十分と言われてしましました。

皆様はどのように「評価票」を作成されているのでしょうか。

 医師は定期的な機能検査等をもとに、その効果判定を行い、別紙様式21を参考にしたリハビリテーション実施計画書をリハビリテーション開始後原則として7日以内、遅くとも 14日以内に作成する必要がある。

 上記通知あります。こちらの作成でしょうか。

 https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken15/dl/h24_02-07-32.pdf

上記厚生労働省HPにリハビリテーション実施計画書の例あります。ご参考にされてはいかがでしょうか。

 ただ、令和2年3月31日事務連絡にて、
  問120 リハビリテーション総合実施計画書を作成した場合は、リハビリテーション実施計画書として取り扱うことでよいか。
 (答)従前のとおり、作成したリハビリテーション総合実施計画書については、リハビリテーション実施計画書として取り扱うこととして差し支えない。

 上記ありますので、当院では両方作成しておりますが、リハビリテーション総合実施計画書を作成すれば問題ないと思っておりました。回答になっていますでしょうか。

事務員さん、

ご丁寧なご返信、誠に有難うございました!

おっしゃるとおり、当方もリハビリテーション総合実施計画書をリハビリテーション実施計画書として取り扱っておりまして、それを添付しておりました。

しかしながら、指導にて「評価票がない」と指摘され、本当に困っておりました。

今回、「リハビリテーション総合実施計画書」に対する「評価票」とは何なのかということが知りたいという思いで質問させていただきました。

今回の指摘に関して、もう一度、当局に確認したほうが良さそうですかね。

 令和2年11月24日事務連絡 
問4「疾患別リハビリテーション」の実施に当たっては、「医師は定期的な機能検査等をもとに、その効果判定を行い、「別紙様式 21」を参考にしたリハビリテーション実施計画書をリハビリテーション開始後原則として7日以内、遅くとも14日以内に作成する必要がある。」とされるが、初回のリハビリテーション開始後7日以内、遅くとも14日以内に区分番号「H 003-2」リハビリテーション総合計画評価料に係るリハビリテーション総合実施計画書を作成した場合は、リハビリテーション実施計画書の作成は不要か。

(答)不要。 

 上記通知あります。ですのでやはり作成は必要ないかと思います。指摘をうけたのは、リハビリテーション総合実施計画書を7日以内、遅くても14日以内に作成していないケースでしょうか??そうであれば実施計画書の作成は必須と思います。
 指導に対しては改善が必要ですので、再度ご確認をしていただいた方が良いと考えます。

事務員さん、

再々度のご返信、誠に有難うございました!

計画書ではなく、評価料を算定するなら「評価票」が必要といわれております。
計画書はすでに添付しているにも関わらず、そのように指摘されましたので戸惑っている次第です。

伝わりにくくて申し訳ございません。

やはり、当局に確認します。改善しないといけないですし。

本当に有難うございます!

すでに解決しましたでしょうか。

しろくま様が回答されましたとおり、「評価書」は、「H003-2 リハビリテーション総合計画評価料」の注3「入院時訪問指導加算」を算定する場合に必要となるものです。
厚労省HPの「保険診療における指導・監査」(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa.html)
にあります「保険診療(保険調剤)確認事項リスト」(厚生(支)局長が行う個別指導の際に用いられるもの)のうち、「保険診療確認事項リスト(医科)」のP.45におきましても同様の記載がございます。

結論を申しあげますと「H003-2 リハビリテーション総合計画評価料」を算定する際に「評価票」の作成は不要です。
なお、「H003-2 リハビリテーション総合計画評価料」の注3「入院時訪問指導加算」を算定する場合には、別紙様式42又はこれに準ずる様式を用いて「評価書」を作成する必要がございます。

指導(個別指導でしょうか?)においてそのような指摘が成されたとのことですが、指導結果通知(指導後約1ヵ月程度経過した後に送付されます)に掲げられた指摘事項にそのような趣旨の記載はありましたでしょうか?

指導の場におきましては、指導する技官(指導医療官or保険指導医)によりましては、誤った指摘が成されることもままございます。しかしこの場合、指導結果通知におきましては、当該指摘の内容が掲げられていないこともままございます。

仮に指導結果通知において指摘事項として掲げられていましたら、指導の担当の事務官に、
●「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(R2.3.5付け保医発0305第1号厚労省保険局医療課長・同歯科医療管理官通知)別添1「医科診療報酬点数表に関する事項」P.390·P.391には、そのような記載はない
●前記の「保険診療確認事項リスト(医科)」にはそのような記載はない
を根拠に確認されますことを強くお勧めいたします。

なお、仕事柄、非常に多くの保険医療機関に赴き、多数の「リハビリテーション総合実施計画」を拝見しておりますが、「評価票」を作成しておられる保険医療機関は記憶にございません。

メオさん、
この度は大変わかりやすくご返信下さり誠に有難うございました!

質問させていただいた経緯は仰る通りです。
今回は口頭での指導の際に指摘を受けました。
まだ正式な文書での回答は得られておりませんが、指摘されたからには可及的早期に改善をせねばならないという思いで、質問をさせていただいた次第です(調べても全く適切な記事や資料がなかったため)。

今回の質問を通じて、他の方々からも「リハビリテーション総合実施計画書」をもって評価料の算定が可能であるというコメントを頂き、ホッとしておりました。ただ、指摘されたことを改善項目として今後もモニタリングされると考えますと、何とかしてその評価票を見つけて、今後、作成せねばならないという思いでした。
多くの経験をお持ちのメオさんから貴重なアドバイスをいただき誠に有難うございました。正式な文書を確認次第、アドバイスに基づいて対応を考えます。

この度は、誠に有難うございました!

関連する質問

受付中回答0

内科療養病棟で精神科作業療法の算定はできますか?

当院は精神科の病棟と内科の療養病棟があります。...

医科診療報酬 リハビリテーション

解決済回答2

廃用症候群リハビリテーションについて

廃用症候群リハビリテーション料Ⅰについて、原疾患があっての廃用症候群ですが、
例えば...

医科診療報酬 リハビリテーション

受付中回答2

退院時共同指導加算

回復期リハビリテーション病院では、退院時共同指導加算は、算定できるのでしょうか?

医科診療報酬 リハビリテーション

受付中回答1

小児運動器疾患指導管理料

再診の患者で、リハビリ再評価の結果、新しい病名でリハビリを開始する場合、再度初回算定日から半年間は小児の管理料を算定できますか??

医科診療報酬 リハビリテーション

受付中回答4

慢性心不全とは・・・

心大血管疾患リハビリテーション算定料の対象患者で...

医科診療報酬 リハビリテーション

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。