診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

【疑義解釈】医科診療報酬点数表関係 《R02-080-q003-00-00-i》

【疑義解釈】医科診療報酬点数表関係 《R02-080-q003-00-00-i》

  • 解決済回答1
「「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について」(令和3年5月 31 日保医発 0531 第3号)において、「マイコバクテリウム・アビウムコンプレックス(MAC)による肺非結核性抗酸菌症患者であって、多剤併用療法による前治療において効果不十分な患者(入院中の患者以外のものに限る。)に対して、アミカシン硫酸塩吸入用製剤を投与するに当たり、超音波ネブライザを使用した場合は、初回の投与を行った月に限り」区分番号「C164」の「1」に規定する陽圧式人工呼吸器の所定点数を準用して算定できることとされているが、入院中の患者又はその看護に当たる者に対して、当該患者の退院時に在宅抗菌薬吸入療法の方法及び注意点等に関する指導管理を行った場合においても、退院日に限り、区分番号「C164」の「1」に規定する陽圧式人工呼吸器の所定点数を準用して算定できるか。

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答0

在宅患者訪問診療料1について確認です

末期の悪性腫瘍と診断された後、自宅で訪問診療を60日以上行ったが、施設へ入居した患者さんがいました。
その場合の算定は「同一建物居住者の場合...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答2

在宅患者訪問点滴注射指示書について

12/26〜1/8で特別訪問看護指示書がでました。...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答2

訪看介入のない場合の看護師の訪問について

在宅訪問診療に携わっている看護師です。
訪看の介入のない患者の観察に看護師のみで訪問し他場合は、訪問看護としての診療報酬を算定できるものなのでしょうか?

医科診療報酬 在宅医療

解決済回答4

訪問点滴注射指導管理料の算定について

お世話になっております。
算定要件について、先輩よりこう教わりました。
・連続する3日間でなくてはいけない。
・訪問診療した日は算定不可...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答1

在宅医療における人工呼吸器加算の算定について、ご教示いただきたく存じます。

同一月内に、以下の運用を希望している患者さんがいます。
・日中は陰圧式人工呼吸器を使用
・夜間はBiPAP(NPPV:鼻マスク/顔マスク)を使用...

医科診療報酬 在宅医療

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。