【疑義解釈】医科診療報酬点数表関係 《R02-080-q003-00-00-i》
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「「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について」(令和3年5月 31 日保医発 0531 第3号)において、「マイコバクテリウム・アビウムコンプレックス(MAC)による肺非結核性抗酸菌症患者であって、多剤併用療法による前治療において効果不十分な患者(入院中の患者以外のものに限る。)に対して、アミカシン硫酸塩吸入用製剤を投与するに当たり、超音波ネブライザを使用した場合は、初回の投与を行った月に限り」区分番号「C164」の「1」に規定する陽圧式人工呼吸器の所定点数を準用して算定できることとされているが、入院中の患者又はその看護に当たる者に対して、当該患者の退院時に在宅抗菌薬吸入療法の方法及び注意点等に関する指導管理を行った場合においても、退院日に限り、区分番号「C164」の「1」に規定する陽圧式人工呼吸器の所定点数を準用して算定できるか。
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