訪問点滴注射指導管理料の算定について
訪問点滴注射指導管理料の算定について
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お世話になっております。
算定要件について、先輩よりこう教わりました。
・連続する3日間でなくてはいけない。
・訪問診療した日は算定不可
・連続していても、間に訪問診療が入った場合は算定不可
・一週間は日〜土で考える。この週をまたいでる場合は算定不可
ですが、自分で調べてみると、「3日連続」「訪問診療同日は不可」「日〜土」という記載が見つかりません。
私の解釈では、
「7日間の指示期間で3回点滴していれば3回目に算定可能(日〜土に限らず、連続でなくても、訪問診療と同日でも、医師の指示でその期間に、医師以外の実施であれば算定可)」です。
こちらの認識で合っておりますでしょうか?ご教示いただけますと大変助かります!????
算定要件について、先輩よりこう教わりました。
・連続する3日間でなくてはいけない。
・訪問診療した日は算定不可
・連続していても、間に訪問診療が入った場合は算定不可
・一週間は日〜土で考える。この週をまたいでる場合は算定不可
ですが、自分で調べてみると、「3日連続」「訪問診療同日は不可」「日〜土」という記載が見つかりません。
私の解釈では、
「7日間の指示期間で3回点滴していれば3回目に算定可能(日〜土に限らず、連続でなくても、訪問診療と同日でも、医師の指示でその期間に、医師以外の実施であれば算定可)」です。
こちらの認識で合っておりますでしょうか?ご教示いただけますと大変助かります!????
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