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在宅麻薬等注射指導管理料の院内調剤について

在宅麻薬等注射指導管理料の院内調剤について

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在宅診療の患者様へPCA導入する際に、
当院の薬剤師が院内で調剤を行い、患者様宅へ持参→PCA開始となった場合、
①モルヒネや生食注等の薬剤料は『投薬(院内処方)』ではなく『在宅薬剤』として算定
②調剤料や処方料は算定不可

上記認識で合っておりますでしょうか?
院内でPCA調剤のケースが初めてのため、ご教示いただけますと幸いです。
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