処置薬剤について
処置薬剤について
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今までの経験の中で手術等に使用した際は算定しているのはみたことありますが、処置区分では見たことがないため質問させていただきます。診療科かわったばかりでわからないことだらけで、初歩的なことですが教えていただければと思います。よろしくお願いします。
回答
1 処置の費用は、第1節処置料及び第2節処置医療機器等加算、第3節薬剤料又は第4節特定 保険医療材料料に掲げる所定点数を合算した点数によって算定する。
3 なお、処置に対する費用が別に算定できない場合(処置後の薬剤病巣撒布を含む。)であっ ても、処置に際して薬剤を使用した場合には、第3節薬剤料に定めるところにより薬剤料を算定することはできる。
上記通則ありますので算定可能と考えます。
ありがとうございました!
わかりやすく教えていただき助かりました!
処置に使用した薬剤については15円を超えるものから算定可能です。
処置薬剤が算定可能かどうかは、処置の最初のページに記載されています。
処置薬剤の計算方法については処置最後の薬剤料をご確認ください。(手術薬剤と同じです)
そうなんですね!一度確認してみます。お手数おかけしました。ありがとうございました。
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