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脳血管リハビリテーション料

脳血管リハビリテーション料

  • 解決済回答3
転倒による頭部打撲で、診断名は頭頂部打撲痤瘡です。画像検査では、脳は問題なしの患者さんです。
高齢の認知症患者さんなので、念のため、経過観察入院になりましたが、入院中にリハビリを行う際に、頭部外傷なので、脳血管リハビリテーション料を算定できると考えて良いですか?

回答

ベストアンサー

お疲れ様です。
以下のどれかに該当すれば可能と思われます。

(2) 脳血管疾患等リハビリテーション料の対象となる患者は、特掲診療料の施設基準等別表第九の五に掲げる患者であって、以下のいずれかに該当するものをいい、医師が脳血管疾患等リハビリテーションが必要であると認めるものである。
ア 急性発症した脳血管疾患又はその手術後の患者とは、脳梗塞、脳出血、くも膜下出血、脳外傷、脳炎、急性脳症(低酸素脳症等)、髄膜炎等のものをいう。
イ 急性発症した中枢神経疾患又はその手術後の患者とは、脳膿瘍、脊髄損傷、脊髄腫瘍、脳腫瘍摘出術などの開頭術後、てんかん重積発作等のものをいう。
ウ 神経疾患とは、多発性神経炎(ギランバレー症候群等)、多発性硬化症、末梢神経障害(顔面神経麻痺等)等をいう。
エ 慢性の神経筋疾患とは、パーキンソン病、脊髄小脳変性症、運動ニューロン疾患(筋萎縮性側索硬化症)、遺伝性運動感覚ニューロパチー、末梢神経障害、皮膚筋炎、多発性筋炎等をいう。
オ 失語症、失認及び失行症、高次脳機能障害の患者
カ 難聴や人工内耳植込手術等に伴う聴覚・言語機能の障害を有する患者とは、音声障害、構音障害、言語発達障害、難聴に伴う聴覚・言語機能の障害又は人工内耳植込手術等に伴う聴覚・言語機能の障害を持つ患者をいう。
キ 顎・口腔の先天異常に伴う構音障害を有する患者
ク 舌悪性腫瘍等の手術による構音障害を有する患者
ケ リハビリテーションを要する状態であって、一定程度以上の基本動作能力、応用動作能力、言語聴覚能力及び日常生活能力の低下を来しているものとは、脳性麻痺等に伴う先天性の発達障害等の患者であって、治療開始時のFIM115 以下、BI85 以下の状態等のものをいう。

お忙しいところ、早速の回答を頂き、有難うございます。 実は私も医科診療報酬点数表を参考にし、この入院患者さんはア〜ケに、該当しないので、請求できないと判断していました。しかし医学通信社発行の本に、脳血管リハビリテーションの適応疾患のICDコードという表があって、そこにS06とかR41があり、頭部外傷や見当識障害、健忘症がそのコード名なのです。
もしかしてICDコードで適応疾患に当てはまれば、ア〜ケに該当しなくても請求するのか?とわからなくなって質問しました。
すみません、ご回答頂いた内容は、逆に言うと
ア〜ケに該当しないなら、請求出来ないと考えて良いですよね?
教えて頂ければ、大変有難いのですが、、 
お忙しいところ厚かましくも、追加質問して、すみません。 もしご回答頂けましたら、大変助かります。

お疲れさまです。

私の考えとしては
「頭部外傷のみでは脳血管疾患等リハビリテーションの対象疾患ではない」
です。

有難うございます。

補足しますと
「画像検査では、脳は問題なし」
とのことだからです。
脳挫傷などがあれば状況は違ってくると考えます。

重ねて感謝します。
本当に有難うございました。 

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