併設の介護老人保健施設について
併設の介護老人保健施設について
- 解決済回答4
医科診療の場合、併設の介護保険施設での診療は色々と制限があるので、歯科診療の場合がよくわからず質問しました。
よろしくお願いいたします
回答
追伸です。
歯科訪問診療が保険請求できなければ、訪問衛生指導料も保険請求は出来ません。
返信ありがとうございます✨
何度も質問に答えていただきありがとうございました????
疑義解釈より、特別の関係にある施設等に歯科訪問診療を行った場合は、歯科訪問診療料は算定できませんが、訪問歯科衛生指導料の算定は可能です。
ただし巡回しての指導料の請求は不正請求となりますのでご注意ください。
返信が遅くなり申し訳ございません。回答ありがとうございました。
現在、併設介護老人保健施設では「口腔衛生管理加算」を算定し歯科衛生士が月2回以上入所者に対し口腔ケア等を実施していますが、歯科では同法人なので何も算定せずボランティアで併設老健施設に口腔ケアをしに行ってる状態です。
まことさんの回答の通りだと2回行った場合には「訪問歯科衛生指導料」を2回算定できるということでいいのでしょうか?
巡回しての指導料とはどのような事でしょう?
疑義解釈を検索したのですが特別な関係にある......算定できない。との文言も見つけられませんでした。
質問ばかりで申し訳ございません。
訪問歯科衛生指導料は主治の歯科医師が歯科訪問診療を行い、その指示により歯科衛生士が指導を行なった場合になります。
そもそも論になりますが、「併設の施設」とのことですがどこの歯科医師が歯科訪問診療を行なっているのでしょうか?
歯科訪問診療は施設と契約している歯科医師が行うものではありません。患者さんそれぞれの主治医が行うものですのでいろいろな歯科医師が施設に入ることになるはずです。
そして歯科衛生士もそれぞれの歯科医師に雇用されている場合に衛生指導を行えます。
施設と契約している歯科医師やその歯科衛生士による実施は原則として保険請求できません。
施設主体や訪問業者主体による巡回的訪問診療は厚労省や中医協でも問題視されておりますので、訪問診療の本来の意義と要件をご確認いただき、不正請求とならないよう十分ご注意ください。
同法人内に医科歯科診療所があり併設の介護老人保健施設があります。
施設の入所者様の主治医が同法人の歯科診療所になります。(元々入所時にかかりつけ歯科医が居ない為、同法人の歯科医が主治医となりました。)
同法人の為歯科との契約等は結んでいません。特別な関係にある施設に当たるので保険請求は出来ない。との考えでいいのでしょうか?
歯科訪問診療料はボランティア的に実施し保険請求出来ないが、訪問歯科衛生指導料は保険請求できるという解釈でよろしいのですか?
何度も申し訳ございません。
同一法人内ということであれば、原則として保険請求は出来ないと思います。
請求可能な事例も稀にはあると思いますので、個別事例として所轄の厚生局にそのたびに確認した方が良いと思います。
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