退院時共同指導料1の算定の方法。
退院時共同指導料1の算定の方法。
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施設基準につきましては、訪問診療をする内容で厚生局さんに申請中です。
上記の指導料を算定するには在宅の何らかの指定医療機関等になる必要があるのでしょうか。
開業したての歯科医では算定辞退できませんでしょうか。
大変不勉強で、質問が稚拙かと思いますが、何かしらご存じの内容御座いましたらご教示賜りますようによろしくお願いいたします。
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