通院していた方が訪問診療に移行
回答
歯科診療報酬点数表のC000 歯科訪問診療料の注1〜3にて、歯科訪問診療料1〜3の算定に関して、
「この場合において、区分番号A000に掲げる初診料又は区分番号A002に掲げる再診料は、算定できない。」
と規定されていますので、初診料等の診察料は歯科訪問診療料に含まれます。
なお、A000 初診料の通知(1)にて
(1) 初診料は、(中略)患者の傷病について歯科医学的に初診といわれる診療行為があった場合に算定する。(後略)
とされており、その観点から見ても、通院診療から訪問診療に変更しても、訪問診療の最初の診療が、歯科医学的な初診とはならないため算定できません。
丁寧な解説ありがとうございます!
理想的な訪問診療ですね。
別の方も回答していますが、初診料ではなく歯科訪問診療料での算定になると思われます。診療開始日は継続診療であれば以前からの開始日のままになります。
なお、このようなかかりつけ医による訪問診療は大変望ましく厚労省も推奨しておりますので、下記の注15の加算が算定できます。
15 1について、当該保険医療機関の外来(歯科診療を行うものに限る。)を受診していた患者であって在宅等において療養を行っているものに対して、歯科訪問診療を実施した場合は、歯科訪問診療移行加算として、次に掲げる点数を所定点数に加算する。なお、この場合において、注12に規定する加算は算定できない。 イ かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の場合 150点 ロ イ以外の場合 100点
関連する質問
一施設に歯科医師1名、歯科衛生士2名で訪問する際、歯科医師が患者A、Bを診察後、歯科衛生士2名がそれぞれ患者A、Bを口腔ケアした時はどのように算定すればよ...
衛生士のみの単独訪問時に非経口摂取患者口腔粘膜処置の算定は可能なのでしょうか?衛生士の単独訪問時は訪衛指・歯科衛生士等居宅療養管理指導などの算定は可能で、...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。