連携充実加算について
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第6部 注射の注7及び通知4「外来化学療法加算」の(5)で「連携充実加算」の算定要件として「処方の有無」は規定されていませんので、通知4「外来化学療法加算」の(5)のア~オに規定された全ての業務を実施していれば算定可能と解されます。
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