健診から移行時の特定疾患療養管理料算定について
健診から移行時の特定疾患療養管理料算定について
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健診で治療が必要な疾患が分かり保険診療を開始した場合、初診料は算定できませんが、初回診療時(再診料算定時)に特定疾患療養管理料の算定は算定可能でしょうか?
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当院受診中の患者様が他院歯科に入院され、診療情報の提供を求められたました。
その場合、入院中であっても診療情報連携共有料は算定できますでしょうか。
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