在宅の点滴注射の算定の件
回答
C005-2 在宅患者訪問点滴注射管理指導料の薬剤の算定に係るご質問として回答します。
C005-2 在宅患者訪問点滴注射管理指導料の通知(1)にて「保険医が週3日以上の点滴注射を行う必要を認め・・・」と規定されており、「週2日の指示」の場合は算定できません。
なお、通知(8)では
(8) 週3日以上実施できなかった場合においても、使用した分の薬剤料は算定できる。
とされていますが、これは「保険医が週3日以上の点滴注射を行う必要を認めたが、結果的に週3日以上実施できなかった場合」の取扱いであり、「週2日の指示」の場合、通知(8)は適用されないと解されます。
したがって、「週2日の指示」の場合は点滴注射に使用した薬剤料も算定できず、患者から実費徴収することもできないと解されます。
なお、地域差があるかもしれませんので、念のため厚生局にご確認ください。
私の回答は審査側に問い合わせた際の回答です。私もケロちゃん さんがご指摘の点で食い下がりましたが先の回答の通りでした。ここが地域差のある部分かと思いますのでご確認されることをお勧めします。
横からすみません。
第2部 在宅医療
通知2に、
在宅医療において、患者の診療を担う保険医の指示に基づき、当該保険医の診療日以外の日に訪問看護ステーション等の看護師等が、当該患者に対し点滴又は処置等を実施した場合は、使用した薬剤の費用については第3節薬剤料により、特定保険医療材料の費用については第4節特定保険医療材料料により、当該保険医療機関において算定する。
とありますが、これには該当しないのでしょうか?
在宅患者訪問点滴注射管理指導料の薬剤の算定であれば、かっちゃんさんのおっしゃる通りだと思います。
週3回以上の点滴指示が2回になったのか、または初めから週2回の指示だったのか、が不明ですが、ひとみさんが「点滴の指示が2日しかない場合」と書かれていますので、最初から2日だけの指示だったのではないでしょうか?
その場合、「訪問看護指示書」の中に点滴内容の詳細な指示があれば点滴が可能であり、薬剤料も算定できると思います。
在宅患者訪問点滴注射管理指導料の薬剤の算定であれば、かっちゃんさんのおっしゃる通りだと思います。
週3回以上の点滴指示が2回になったのか、または初めから週2回の指示だったのか、が不明ですが、ひとみさんが「点滴の指示が2日しかない場合」と書かれていますので、最初から2日だけの指示だったのではないでしょうか?
その場合、「訪問看護指示書」の中に点滴内容の詳細な指示があれば点滴が可能であり、薬剤料も算定できると思います。
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