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検体検査

検体検査

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以下の場合において、自院の看護師のみが患者宅にて検体検査のための検体採取を行った場合に算定可能かご教授ください。

①半年に1回の定期的な血液検査を行った。
②電話にて患者家族より患者の状況を看護師が聞き取り医師へ伝え、医師よりインフルエンザ抗原検査を指示を受け行った。
③看護師が患者宅へ赴き患者の状況を確認し、医師へ伝え、医師よりインフルエンザ抗原検査を指示を受け行った。

※どの場合も診察料、採取料は算定しません。

①につては、通常の訪問診療に基づき検査の指示を行っているため算定可能かと思いますが、②と③については医師の診療が行われていないため算定できないと思っています。
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