【疑義解釈】調剤報酬点数表関係 《R02-088-q001-00-00-c》
【疑義解釈】調剤報酬点数表関係 《R02-088-q001-00-00-c》
- 解決済回答1
ラゲブリオカプセル 200 mg(成分名:モルヌピラビル)(以下「本剤」という。)については、「疑義解釈資料の送付について(その 87)」(令和3年 12 月 24 日厚生労働省保険局医療課事務連絡)において、「時限的・特例的な対応として、承認後、保険適用前の医薬品の投与と類似するものとして評価療養に該当するものとする」こととされたが、評価療養として本剤の投与を行う薬局について、どのように考えればよいか。
回答
関連する質問
受付中回答2
38公費をお持ちの方で、先月から通院先が変更になりました。以前の医療機関では自己負担額があり管理票にも記入されていましたが、現在の医療機関では管理票の負担...
解決済回答4
受付中回答3
調剤事務として働き始めてもうすぐ半年になりますが、今回初めてタイトルにある場面に遭遇し、その際先輩からは全て入院先に請求するから患者さんの窓口負担はないと...
受付中回答4
公費15上限2万円、マル長1万円の透析患者さんの場合、マル長1万までが患者負担になると思うのですが、病院で1万徴収済の場合、薬局では公費15の上限残り1万...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
