【疑義解釈】調剤報酬点数表関係 《R02-088-q001-00-00-c》
【疑義解釈】調剤報酬点数表関係 《R02-088-q001-00-00-c》
- 解決済回答1
ラゲブリオカプセル 200 mg(成分名:モルヌピラビル)(以下「本剤」という。)については、「疑義解釈資料の送付について(その 87)」(令和3年 12 月 24 日厚生労働省保険局医療課事務連絡)において、「時限的・特例的な対応として、承認後、保険適用前の医薬品の投与と類似するものとして評価療養に該当するものとする」こととされたが、評価療養として本剤の投与を行う薬局について、どのように考えればよいか。
回答
関連する質問
受付中回答1
受付中回答2
薬価が後発医薬品と同じになった先発医薬品を処方する場合の注意点
後発医薬品がない先発医薬品が一般名で処方されている場合に先発医薬品を患者同意のもとで処方したら、処方元に報告は不要でしょうか。
受付中回答1
自立支援(15)と重度心身障害者医療費助成制度をご利用の患者様なのですが、a病院(15公費)とb病院の処方箋を同時にお持ちになりました。...
受付中回答2
受付中回答2
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
