歯リハ1と新製有床義歯管理料のついて
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義歯を作成後月日がたち、また再初診になって1年以内に同一部位の義歯を作成し装着した場合は、歯リハ1を算定すべきでしょうか?初診に戻れば義管の算定は可でしょうか?
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