歯リハ1と新製有床義歯管理料のついて
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義歯を作成後月日がたち、また再初診になって1年以内に同一部位の義歯を作成し装着した場合は、歯リハ1を算定すべきでしょうか?初診に戻れば義管の算定は可でしょうか?
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下顎の右側2番から左側4番までの増歯の時は義歯修理代と別にレジン歯の人工歯算定は両側前歯24点と片側臼歯12点でいいでしょうか?
よろしくお願いします。
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