超重症児、準重症児加算、認知ケア加算について
超重症児、準重症児加算、認知ケア加算について
- 受付中回答1
また超重症児、準重症児は認知ケア加算て併用算定可能なのでしょうか。
回答
A212 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算の通知(1)で算定対象となる患者が通知されていますが、私なりに整理して記載すると対象となる患者は
1.出生時、乳幼児期又は小児期等の15歳までに障害を受けた児(者)で、当該障害に起因して超重症児(者)又は準超重症児(者)の判定基準を満たしている児(者)
2.上記「1.」以外の場合であって、通知(2)又は通知(3)の基準を満たす以下の患者
・重度の肢体不自由児(者)(脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者は除く。)
・脊髄損傷等の重度障害者(脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者は除く。)
・重度の意識障害者(脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者については、平成 24 年3月 31 日時点で 30 日以上継続して当該加算を算定している患者に限る。)
・筋ジストロフィー患者
・神経難病患者等
となります。
筋ジストロフィー患者、神経難病患者等に対しては「脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者は除く。」という条件が指定されていませんので、筋ジストロフィー患者、神経難病患者等は脳梗塞や認知症があっても通知(2)又は通知(3)の基準を満たす患者であれば算定可能と解されます。
また、A212 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算とA247 認知症ケア加算の併算定を不可とする規定はありませんので、それぞれの算定要件を満たしていれば併算定が可能と解されます。
ご回答ありがとうございます。
理解しました。算定してみます。
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
当院では入退院支援加算1(イ)を算定しています。
当該加算の施設基準に「25以上の機関との年3回以上の面会が必要」との要件がありますが、...
上記について、A311精神科救急急性期医療入院料、A311-2精神科急性期治療病棟入院料、A311-3精神科救急・合併症入院料のいずれかを届出していること...
リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算 病棟配置について
初歩的かもしれませんが、わからないので教えて頂きたいです。
当院は、急性期一般入院料1(85床)の届出をしております。
9F 45床
8F 40床...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。