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超重症児、準重症児加算、認知ケア加算について

超重症児、準重症児加算、認知ケア加算について

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超重症児、準重症児加算 脳卒中の患者及び認知症は除く。脳梗塞や認知症がある人は算定不可なのは分かりました。しかし、筋ジストロフィー患者、神経難病患者は算定要件に該当すれば算定可能だと思いますが、神経難病であれば脳梗塞や認知症があっても算定可能と言う解釈で良いのでしょうか。
また超重症児、準重症児は認知ケア加算て併用算定可能なのでしょうか。
 

回答

 A212 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算の通知(1)で算定対象となる患者が通知されていますが、私なりに整理して記載すると対象となる患者は

1.出生時、乳幼児期又は小児期等の15歳までに障害を受けた児(者)で、当該障害に起因して超重症児(者)又は準超重症児(者)の判定基準を満たしている児(者)

2.上記「1.」以外の場合であって、通知(2)又は通知(3)の基準を満たす以下の患者
・重度の肢体不自由児(者)(脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者は除く。)
・脊髄損傷等の重度障害者(脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者は除く。)
・重度の意識障害者(脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者については、平成 24 年3月 31 日時点で 30 日以上継続して当該加算を算定している患者に限る。)
・筋ジストロフィー患者
・神経難病患者等

となります。

 筋ジストロフィー患者、神経難病患者等に対しては「脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者は除く。」という条件が指定されていませんので、筋ジストロフィー患者、神経難病患者等は脳梗塞や認知症があっても通知(2)又は通知(3)の基準を満たす患者であれば算定可能と解されます。


 また、A212 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算とA247 認知症ケア加算の併算定を不可とする規定はありませんので、それぞれの算定要件を満たしていれば併算定が可能と解されます。

ご回答ありがとうございます。
 理解しました。算定してみます。

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