特養看護師へ注射指示をした時の算定方法
特養看護師へ注射指示をした時の算定方法
- 解決済回答1
お世話になります。
特養に入所中の患者さんが発熱にて受診し、尿路感染症の診断となりました。
寝たきりであることとコロナの流行もあり、毎日の来院は難しく以下の対応を考えた場合
の算定方法が分かりません。
在宅の部の厚生労働大臣が定める注射薬に該当する注射用抗菌薬(筋注します)を特養の看護師へ
3日間実施するよう医師が指示を出し注射薬を渡した場合、算定は在宅の区分にて薬剤料のみと
なるのでしょうか?
また、シリンジや注射針なども渡すのですが、その分はどうなるのでしょうか?
よろしくお願いします。
特養に入所中の患者さんが発熱にて受診し、尿路感染症の診断となりました。
寝たきりであることとコロナの流行もあり、毎日の来院は難しく以下の対応を考えた場合
の算定方法が分かりません。
在宅の部の厚生労働大臣が定める注射薬に該当する注射用抗菌薬(筋注します)を特養の看護師へ
3日間実施するよう医師が指示を出し注射薬を渡した場合、算定は在宅の区分にて薬剤料のみと
なるのでしょうか?
また、シリンジや注射針なども渡すのですが、その分はどうなるのでしょうか?
よろしくお願いします。
回答
関連する質問
受付中回答1
受付中回答1
在宅移行早期加算は1泊のみの入院では算定不可でしょうか?
8/1に訪問し医師の判断で搬送となりました
8/2に退院し、当院で退院後に往診を行いました。...
解決済回答3
受付中回答2
月の末日に初診で在宅自己注射の初回指導を行い、翌月から在宅自己注射指導管理料を算定する場合、導入初期加算はいつまで加算ができますか?
受付中回答2
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
