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特養看護師へ注射指示をした時の算定方法

特養看護師へ注射指示をした時の算定方法

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お世話になります。
特養に入所中の患者さんが発熱にて受診し、尿路感染症の診断となりました。
寝たきりであることとコロナの流行もあり、毎日の来院は難しく以下の対応を考えた場合
の算定方法が分かりません。

在宅の部の厚生労働大臣が定める注射薬に該当する注射用抗菌薬(筋注します)を特養の看護師へ
3日間実施するよう医師が指示を出し注射薬を渡した場合、算定は在宅の区分にて薬剤料のみと
なるのでしょうか?
また、シリンジや注射針なども渡すのですが、その分はどうなるのでしょうか?

よろしくお願いします。

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