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特養看護師へ注射指示をした時の算定方法

特養看護師へ注射指示をした時の算定方法

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お世話になります。
特養に入所中の患者さんが発熱にて受診し、尿路感染症の診断となりました。
寝たきりであることとコロナの流行もあり、毎日の来院は難しく以下の対応を考えた場合
の算定方法が分かりません。

在宅の部の厚生労働大臣が定める注射薬に該当する注射用抗菌薬(筋注します)を特養の看護師へ
3日間実施するよう医師が指示を出し注射薬を渡した場合、算定は在宅の区分にて薬剤料のみと
なるのでしょうか?
また、シリンジや注射針なども渡すのですが、その分はどうなるのでしょうか?

よろしくお願いします。

回答

ベストアンサー

特別養護老人ホームに係る通知をお読みいただいていると思います。
通知にありますが、特別養護老人ホームの看護師に対して、医師の指示に基づき医師の診療日以外の日に実施した点滴については、在宅の部に規定する注射薬であれば「14在宅」で薬剤料のみ算定します。
同様に、在宅の部に規定する特定保険医療材料を支給すれば、「14在宅」の項で算定します。
お尋ねのシリンジや注射針は算定できませんので、先方の特養と合議して精算するしかないと思います。
なお、レセプト摘要欄には、薬剤・材料が使用された日を記載します。

ひできさん
いつも的確なアドバイスありがとうございます!
さらにがっちり読み込んでみます!

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