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在宅がん医療総合診療料について

在宅がん医療総合診療料について

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在宅がん医療総合診療料について、質問があります。

当該診療料は訪問診療と訪問看護の費用を包括した点数となっていますが、例えば、訪問診療専門のクリニックが週1回訪問、特別な関係にない訪問看護ステーションが週3回訪問した場合、訪問診療のクリニックでは当該診療料を算定できるのでしょうか?
もし算定した場合は、訪問看護ステーションの方では何も算定できないということでしょうか?

算定できるとなった場合は、クリニック(訪問診療)では当該診療料を「週1回×訪問を行った週」を算定、訪問看護ステーションでは「週3回×訪問を行った週」を算定するということでしょうか?

回答、宜しくお願いいたします。

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