診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

在宅がん医療総合診療料について

在宅がん医療総合診療料について

  • 解決済回答1
在宅がん医療総合診療料について、質問があります。

当該診療料は訪問診療と訪問看護の費用を包括した点数となっていますが、例えば、訪問診療専門のクリニックが週1回訪問、特別な関係にない訪問看護ステーションが週3回訪問した場合、訪問診療のクリニックでは当該診療料を算定できるのでしょうか?
もし算定した場合は、訪問看護ステーションの方では何も算定できないということでしょうか?

算定できるとなった場合は、クリニック(訪問診療)では当該診療料を「週1回×訪問を行った週」を算定、訪問看護ステーションでは「週3回×訪問を行った週」を算定するということでしょうか?

回答、宜しくお願いいたします。

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答3

在宅持続陽圧呼吸療法について

いつもありがとうございます。...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答4

在宅中心静脈栄養法指導管理料について

お世話になります。
在宅中心静脈栄養法指導管理料の通知(4)についてです。...

医科診療報酬 在宅医療

解決済回答9

緊急往診加算について

みなさま、教えてください。
緊急往診加算はどのようなときに算定されていますでしょうか?...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答3

精神科訪問看護指示書について

精神科の訪問看護指示書が1日発行されていて300点算定 15日に脱水で訪問看護点滴指示書発行 100点算定 同日15日に特別訪問看護指示書算定...

医科診療報酬 在宅医療

解決済回答1

在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2

在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2を算定している方で、3か月とも使用時間が1時間未満の場合、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2は算定不可能と認知しておりますが...

医科診療報酬 在宅医療

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。