診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

在宅がん医療総合診療料について

在宅がん医療総合診療料について

  • 解決済回答1
在宅がん医療総合診療料について、質問があります。

当該診療料は訪問診療と訪問看護の費用を包括した点数となっていますが、例えば、訪問診療専門のクリニックが週1回訪問、特別な関係にない訪問看護ステーションが週3回訪問した場合、訪問診療のクリニックでは当該診療料を算定できるのでしょうか?
もし算定した場合は、訪問看護ステーションの方では何も算定できないということでしょうか?

算定できるとなった場合は、クリニック(訪問診療)では当該診療料を「週1回×訪問を行った週」を算定、訪問看護ステーションでは「週3回×訪問を行った週」を算定するということでしょうか?

回答、宜しくお願いいたします。

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答4

在宅自己注射

在宅自己注射指導管理料の初回指導算定時の注射薬剤料は算定可能でしょうか?

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答1

在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料について

いつもお世話になります。
在宅半固形栄養経管栄養法管理料算定の方で、加圧バックは当院からお渡しなく、経管栄養シリンジ 20㏄×5本  経管栄養シリンジ...

医科診療報酬 在宅医療

解決済回答2

在宅患者訪問点滴注射管理指導料について

このたび、11月14日~19日までの指示で訪問点滴指示書がまわってきました。...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答1

皮下点滴

在宅の皮下点滴は、保険適応ですか

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答1

在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料について

1年前から在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料算定してる患者さんに医師の判断でPG検査を実施した場合、検査料算定可能でしょうか?

医科診療報酬 在宅医療

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。