在宅療養指導等と在宅自己注射指導管理料
在宅療養指導等と在宅自己注射指導管理料
- 受付中回答3
在宅療養指導料の算定条件に在宅療養指導管理料の算定患者とあります。 この場合、在宅自己注射指導管理料を算定する際、在宅療養指導料を算定できるということですか? 初めて自己注射を開始する患者に30分以上の在宅自己注射の教育指導を行い、1回目の教育指導外来時に在宅療養指導料を算定したら査定がきてしまいました。 2回目の教育外来時に自己注射指導管理料を算定したのですがその月なら在宅療養指導料が算定できのでしょうか。 そもそも在宅療養指導料と在宅自己注射指導管理料を同時に取れないのではという意見もあり、ここで伺った次第です。
回答
ログインして回答する
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
受付中回答0
特養入所中の肺がん終末期の患者様が呼吸不全で酸素投与が必要となり医師の指示にて酸素療法開始となった場合、在宅酸素療法は保険適応になりますでしょうか?...
受付中回答2
受付中回答2
施設の看護師さんより、退院日に訪問看護に入るためには特別訪問看護指示書に「退院日の訪問看護が必要」と記載がないと訪問看護が出来ないと言われましたがどこの文...
受付中回答1
受付中回答3
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。