リブレ使用患者について
リブレ使用患者について
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平素よりお世話になっております。
初歩的な質問で申し訳ございません。
血糖自己測定器加算についてです。
区分番号「C150」血糖自己測定器加算の「7」間歇スキャン式持続血糖測定器によるものについて、グルカゴン様ペプチド-1受容体アゴニストの自己注射~間歇スキャン式持続血糖測定器を使用した場合は、算定可能か。
(答)算定不可。
とありますが、週に一度トルリシティ等のGLPー1製剤のみ使用している患者に対しリブレは保険適用外となるという解釈でよろしいでしょうか。
例えばチルゼパチド製剤のマンジャロ注のみ週に一度自己注射している患者がリブレを使用する際は算定可能になりますか?
ご教授ください。
初歩的な質問で申し訳ございません。
血糖自己測定器加算についてです。
区分番号「C150」血糖自己測定器加算の「7」間歇スキャン式持続血糖測定器によるものについて、グルカゴン様ペプチド-1受容体アゴニストの自己注射~間歇スキャン式持続血糖測定器を使用した場合は、算定可能か。
(答)算定不可。
とありますが、週に一度トルリシティ等のGLPー1製剤のみ使用している患者に対しリブレは保険適用外となるという解釈でよろしいでしょうか。
例えばチルゼパチド製剤のマンジャロ注のみ週に一度自己注射している患者がリブレを使用する際は算定可能になりますか?
ご教授ください。
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