特定疾患療養管理料の算定上の注意について
特定疾患療養管理料の算定上の注意について
- 解決済回答1
特定疾患療養管理料の算定上の注意の1つに「初診料(同日初診料)算定日当日及び初診料(同日初診料)算定日または当該保険医療機関から退院した日から1ヵ月以内に行われた管理料は算定できない」とあるのですが、初診料(同日初診料)算定日当日と初診料(同日初診料)算定日は別ものなのでしょうか?異なる日になる場合があるということですか?
回答
関連する質問
受付中回答5
受付中回答3
ポリペクで入院された短期滞在手術等基本料3を算定する患者が退院した後に、その日のうちに外来受診した場合、生活習慣病管理料Ⅱは算定できるのでしょうか?...
受付中回答2
解決済回答3
受付中回答1
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。