特定疾患療養管理料の算定上の注意について
特定疾患療養管理料の算定上の注意について
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特定疾患療養管理料の算定上の注意の1つに「初診料(同日初診料)算定日当日及び初診料(同日初診料)算定日または当該保険医療機関から退院した日から1ヵ月以内に行われた管理料は算定できない」とあるのですが、初診料(同日初診料)算定日当日と初診料(同日初診料)算定日は別ものなのでしょうか?異なる日になる場合があるということですか?
回答
ベストアンサー
文章の区切りが分かりづらいですよね。
「初診料(同日初診料)算定日当日」、「初診料(同日初診料)算定日から1ヵ月以内」、「当該保険医療機関から退院した日から1ヵ月以内」は算定できない、ということです。
やっと理解できました!
ありがとうございました! !
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