診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

特定疾患療養管理料の算定上の注意について

特定疾患療養管理料の算定上の注意について

  • 解決済回答1
特定疾患療養管理料の算定上の注意の1つに「初診料(同日初診料)算定日当日及び初診料(同日初診料)算定日または当該保険医療機関から退院した日から1ヵ月以内に行われた管理料は算定できない」とあるのですが、初診料(同日初診料)算定日当日と初診料(同日初診料)算定日は別ものなのでしょうか?異なる日になる場合があるということですか?

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答2

生活習慣病の療養計画書における患者同意について

初歩的な質問で申し訳ありません。
医療事務の者です。...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答3

悪性腫瘍特異物質治療管理料の算定について

来月に初診の患者様が来院されます。...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

生活習慣病管理料(II)の療養計画書の作成と交付について

以前の回答に、療養計画書の交付は概ね4月に1度ですが、作成は算定の度に必要です。とありましたが、療養計画書を交付した月の翌月や翌々月の診療では、前回交付し...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答0

歯科医療機関連携加算1の算定について

当院は歯科を持たない医療機関ですが、当院入院中の患者について、口腔機能の管理の必要性を認め、近隣の歯科に診療情報提供書を作成し、歯科の先生が当院にいらしゃ...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答2

生活習慣病管理料について

療養計画書を発行した際、当院は2部印刷し1部を控えとしてカルテに貼付しています(古い医院なのでまだ紙カルテの為)。同僚が計画書を発行した際、カルテに「手渡...

医科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。