診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

特定疾患療養管理料の算定上の注意について

特定疾患療養管理料の算定上の注意について

  • 解決済回答1
特定疾患療養管理料の算定上の注意の1つに「初診料(同日初診料)算定日当日及び初診料(同日初診料)算定日または当該保険医療機関から退院した日から1ヵ月以内に行われた管理料は算定できない」とあるのですが、初診料(同日初診料)算定日当日と初診料(同日初診料)算定日は別ものなのでしょうか?異なる日になる場合があるということですか?

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答1

栄養情報連携料、退院後の医療機関について

入院中に栄養指導した方で、
在宅退院後の かかりつけ医 の病院に情報提供、共有した場合にも算定できるのでしょうか?...

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答1

病棟薬剤業務実施加算2

R8.8月分ですが、8/1.2.9.16.23.30と6回算定は可能でしょうか?

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答1

生活習慣病管理料と外来栄養指導料の併算定について

同一日に生活習慣病管理料と外来栄養指導料の併算定は可能でしょうか?

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答7

診療情報提供料について

お世話になります
紹介先が不明の場合、いかがすればいいでしょうか?近医の病院、またはクリニックに受診することしか分からない場合です。よろしくお願いします。

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答2

ネフィーやエピペンを処方した場合の算定について

お世話になります。
エピペンやネフィーを処方した場合の算定についてご教示ください。
私の認識は下記の通りになります。
・エピペン...

医科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。