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リハビリテーション料および消炎鎮痛処置について

リハビリテーション料および消炎鎮痛処置について

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最近、整形外科に勤め始めたばかりの新米医療事務員です。 
初歩的な質問および拙い文章ですが、どうかご教示お願いいたします。
 
[質問]
外来にて運動器リハビリテーションと消炎鎮痛処置を行なった場合、主病名を鑑みて主となる点数を算定すると思うのですが、運動器リハビリテーション料は『発症日・手術日・急性増悪の日から150日以内 治療継続により状態改善が期待出来る場合は150日超での算定も可 それ以外で150日を超えてしまう場合は一月あたり13単位までは算定可』とあります。
ですが、患者様の中には、消炎鎮痛処置(マッサージ等の手技による療法または器具等による療法)を毎日受けたいと仰る方もいます。

この場合、同月内において、・13単位は運動器リハビリテーション料を ・それ以降は消炎鎮痛処置を算定してもよろしいのでしょうか?

私は、運動器リハビリテーション料を13単位行なった場合は、同月内に消炎鎮痛処置に該当する療法を受けに来院された場合でも、13単位以降は『再診+外来管理加算』のみの算定となると思っておりますが…

この場合の算定について、ご教示いただけますと大変助かります。 
どうぞ、よろしくお願いいたします。

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