A206 在宅患者緊急入院診療加算について
A206 在宅患者緊急入院診療加算について
- 解決済回答1
当方、在宅療養支援病院です。
・C002 在宅時医学総合管理料 ・C002-2 施設入居時等医学総合管理料
・C003 在宅がん医療総合診療料
・在宅療養指導管理料に掲げる指導管理料(C101 在宅自己注射指導管理料を除く)
以上を在宅療養支援診療所にて入院前月・当月に算定する患者を、在宅療養支援診療所の依頼により当院に入院させ、患者の意向を踏まえた医療を提供した場合に当該加算が算定できるものと理解しています。
「・在宅療養指導管理料に掲げる指導管理料(C101 在宅自己注射指導管理料を除く)」を算定する訪問診療を行っていない通院患者も算定対象となるのでしょうか。
(訪問診療料を算定していなくても、在宅酸素や在宅中心静脈栄養等を算定していれば算定対象となるのでしょうか)
ご教示ください。
よろしくお願いいたします。
・C002 在宅時医学総合管理料 ・C002-2 施設入居時等医学総合管理料
・C003 在宅がん医療総合診療料
・在宅療養指導管理料に掲げる指導管理料(C101 在宅自己注射指導管理料を除く)
以上を在宅療養支援診療所にて入院前月・当月に算定する患者を、在宅療養支援診療所の依頼により当院に入院させ、患者の意向を踏まえた医療を提供した場合に当該加算が算定できるものと理解しています。
「・在宅療養指導管理料に掲げる指導管理料(C101 在宅自己注射指導管理料を除く)」を算定する訪問診療を行っていない通院患者も算定対象となるのでしょうか。
(訪問診療料を算定していなくても、在宅酸素や在宅中心静脈栄養等を算定していれば算定対象となるのでしょうか)
ご教示ください。
よろしくお願いいたします。
回答
関連する質問
受付中回答2
BU評価料の届出でご教示いただきたいところがあります。
「新様式98_注5・6継続的賃上げ実施加算」ですが、この解釈が理解できません。...
解決済回答1
一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の対象について、自賠・労災・自費は対象外と認識しておりますが、生活保護の患者は対象でしょうか?対象外でしょうか?
受付中回答1
受付中回答1
受付中回答2
前回、脳梗塞にて入院。
7日以内再入院にて、再入院日にt-PA実施しました。
この場合、超急性期脳卒中加算の算定可否について苦渋しております。...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
