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A206 在宅患者緊急入院診療加算について

A206 在宅患者緊急入院診療加算について

  • 解決済回答1
当方、在宅療養支援病院です。
・C002 在宅時医学総合管理料   ・C002-2 施設入居時等医学総合管理料
・C003 在宅がん医療総合診療料
・在宅療養指導管理料に掲げる指導管理料(C101 在宅自己注射指導管理料を除く)
以上を在宅療養支援診療所にて入院前月・当月に算定する患者を、在宅療養支援診療所の依頼により当院に入院させ、患者の意向を踏まえた医療を提供した場合に当該加算が算定できるものと理解しています。

「・在宅療養指導管理料に掲げる指導管理料(C101 在宅自己注射指導管理料を除く)」を算定する訪問診療を行っていない通院患者も算定対象となるのでしょうか。
(訪問診療料を算定していなくても、在宅酸素や在宅中心静脈栄養等を算定していれば算定対象となるのでしょうか)

ご教示ください。
よろしくお願いいたします。

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