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歯科診療特別対応加算の算定対象者に浸潤麻酔を施した後の治療への導入がうまくいかず、当日治療を中断した場合の浸潤麻酔に係る点数算定について

歯科診療特別対応加算の算定対象者に浸潤麻酔を施した後の治療への導入がうまくいかず、当日治療を中断した場合の浸潤麻酔に係る点数算定について

  • 解決済回答1
いつもありがとうございます。
 治療対象部位への浸潤麻酔は何とか終えたのですが、その後の抵抗(肉体的な抵抗や号泣など)により抑制具を装着出来ず、処置料の算定に至りませんでした。この場合、適用欄へ状況説明を加えることにより、浸潤麻酔(30点)、麻酔に使用した薬剤料のみ算定することが認められる可能性はあるでしょうか。
通常は認められないと理解していますが、特別対応加算の対象になる患者の場合は異なる解釈があるかもしれないと考え、質問しました。

よろしくお願いいたします。 

回答

ベストアンサー

 まず明確な結論は申し上げられず、ご所属の地区にお問い合わせください。

 麻酔の点数表は医科に準じているものの、浸潤麻酔は医科には存在せず歯科独自項目となっており、その取扱いは非常に微妙な解釈を必要とします。
 当地区においては、上記事例ではコメントあれば麻酔技術料と麻酔薬剤料の算定を認めていますが、取り扱いの差異があります。
 当地区で認める理由としては、浸潤麻酔については含まれて算定できない告示や留意事項通知はありますが、記載の無い事項での算定は不可とする根拠もないためです。ただ、地区によっては処置等の点数算定が必要としているところもあるようです。いずれにしても明確な根拠がないことからここでは明確な回答は出来ません。よろしくお願いいたします。

くじら先生
いつも丁寧なご回答ありがとうございます。
問い合わせてみます。 

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