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歯科診療特別対応加算の算定対象者に浸潤麻酔を施した後の治療への導入がうまくいかず、当日治療を中断した場合の浸潤麻酔に係る点数算定について

歯科診療特別対応加算の算定対象者に浸潤麻酔を施した後の治療への導入がうまくいかず、当日治療を中断した場合の浸潤麻酔に係る点数算定について

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いつもありがとうございます。
 治療対象部位への浸潤麻酔は何とか終えたのですが、その後の抵抗(肉体的な抵抗や号泣など)により抑制具を装着出来ず、処置料の算定に至りませんでした。この場合、適用欄へ状況説明を加えることにより、浸潤麻酔(30点)、麻酔に使用した薬剤料のみ算定することが認められる可能性はあるでしょうか。
通常は認められないと理解していますが、特別対応加算の対象になる患者の場合は異なる解釈があるかもしれないと考え、質問しました。

よろしくお願いいたします。 

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