【疑義解釈】3.診断群分類区分の適用の考え方について【「手術・処置等1・2」について】《R04-001-q003-03-16-i》
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放射線療法の定義として「医科点数表第2章第12部に掲げる放射線治療(血液照射を除く。)をいう。」とあるが、「放射線治療」の部において評価される特定保険医療材料のみを使用した場合、診断群分類区分は「放射線療法あり」又は「なし」どちらを選択するのか。
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